著作権に関して教えて頂きたいのですが、
1.雑誌や新聞などをスキャナで読み取って自分のサイトに掲載することは著作権に違反しますか?
→よく当社がこの雑誌・新聞に掲載されましたと言うことでスキャナで読み取って自社サイトにアップしている会社がありますがいいのでしょうか?
2.スキャナで読み取らなくとも、文章そのままを書き写して掲載するというのはOKでしょうか?
→上記は、載せるだけならだめでも、引用元などを表記すればOKになったりするものでしょうか?
最近、ネット上の記事を引用して、そのまま自分が書いたかのようにしたとして問題になっていますが、ああいったことは道徳上問題があると言うことであって、法律上は特に問題ないことなのでしょうか?
どこまでがよくて、どこからが悪いことであるのかいまいちよく分かりません。
よく分かっておられる方教えて頂ければとおもいます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1. 良くありません。
著作権法上は、複製権(21条)及び公衆送信権(23条)の侵害ですから、著作権の侵害に当たります。したがって、本来ならば、雑誌の出版社、新聞の発行本社などに許諾を得る必要があります。
もっとも、簡単な紹介記事程度であれば、取材を受けた店・会社などがそれを無断で掲載したところで、雑誌・新聞の売り上げに影響することはないので、事実上黙認されているというケースが多いと思われます。
なお、著作権侵害は犯罪ですが、損害賠償とは話が異なります。犯罪は、国家が科す刑事制裁であるのに対して、損害賠償は、私人と私人の間で損失を公平に分担することを目的とした制度であり、いわゆる民事の問題だからです。
したがって、著作権侵害罪(おおくは親告罪)で有罪になったからといって、直ちに損害賠償請求が認められる訳ではありません(裁判自体、別個の手続ですから、著作権侵害罪で告訴しつつ損害賠償は請求しないことも、告訴はせずに損害賠償だけ請求することも、あり得ます)。
2. 良くありません。
著作権で保護されているのは、「雑誌や新聞の紙面に並んだ文字列」ではなく、それによって「表現されているもの」です。たとえば、「岩波文庫の『坊っちゃん』」でも、「新潮文庫の『坊っちゃん』」でも、同じく「夏目漱石の『坊っちゃん』」ですから、同じ著作物といえます。
「ある会社の紹介記事」は、その紙面が保護対象なのではなく、「記事として書かれた内容」が問題になります。したがって、記事の内容を描き写せば、それだけで複製権の侵害になります。
>> 載せるだけならだめでも、引用元などを表記すればOKになったりするものでしょうか? //
なる場合もありますし、ならない場合もあります。
いわゆる「引用」というのは、著作権法では、「一定の要件を満たして適法に行なわれる複製行為」を意味します。つまり、違法な行為は、そもそも「引用」とは呼びません(一般用語としては違法なものも含めて「引用」と呼びますが)。
その要件は、かなり複雑ですが、たとえば下記のQ&Aの回答No.4, 5辺りを参照して下さい。
http://okwave.jp/qa2395644.html
>> ネット上の記事を引用して、~法律上は特に問題ないことなのでしょうか? //
問題があります。ケースによって何権を侵害しているかは異なりますが(細かい話になるので割愛)、少なくとも、ノープロブレムである場合というのは、ほとんどないでしょう。
>> どこまでがよくて、どこからが悪いことであるのかいまいちよく分かりません。 //
ハッキリと、こうだとは回答できません。大ざっぱに見れば似たようなケースでも、細かく見れば異なる部分がたくさんあり、そこで判断が分かれるからです。これは、著作権法に限った話ではありません。いっけん殺人罪のように見えて、実は傷害致死罪だったというのと同じです。
最終的な判断は裁判所で行なわれますが、難しい事案だと証拠だけでファイル数冊というのはザラにあるので、ネット上のQ&A程度の情報では確かな判断が下せません。なので、裁判所が下すであろう判断に可能な限り近い判断を得ようと思えば、自分が勉強するしかありません。その意味で、私の回答もあくまで「参考」に過ぎません。
よく分かりました。ありがとうございます。
ネット上の個人が発信している情報の多くは細かく見れば違法性があるものもあるということですね。
法人として運営しているサイトで問題があるサイトも多くある気がしますが。
取り締まりの基準を曖昧にしといて突然、一斉に取り締まりを開始すると行ったことは辞めてほしいものです。
No.3
- 回答日時:
1.について
許可が必要です。
著作権なるほど質問箱:文化庁
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ …
Q:自社の活動が掲載されている新聞や雑誌の記事を当社の広報誌に利用したいのですが、著作権の問題はありますか。
2.引用について
下掲サイトを参考に。
著作権なるほど質問箱:文化庁
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/question.asp
No.2
- 回答日時:
著作権法は、親告罪って扱いの筈なので
権利を持つ人が、違反だ!と言い出さないとならない。
1の場合、雑誌側にもメリットがあるので、問題にしない。
そのお店に行った人がその張り紙を見て、『この雑誌の他の記事も読んでみたい』と思って貰えれば良い宣伝では?
(取材の際に事前に了解を取るとか、事後に雑誌社に連絡するのが礼儀と思うが)
コレが、赤の他人が勝手に行えば、雑誌社も問題にするでしょうけど?
2文面に独自性があるかが問題では?
単にメニューの羅列とか、所在地の情報だけでは著作とは言えないだろうが
店主のインタビューとか取材者の感想とかそう言った部分まで引用してしまえば、スキャナーだろうが打ち直しだろうが手段は関係ない。
記事のレイアウトが含まれないだけに、文面次第。
>ネット上の記事を引用して、そのまま自分が書いたかのようにしたとして
そりゃ問題でしょうね。
ただ、元の書き手が無断引用を知らない様なら『親告』という制度上、法的に問題が表沙汰にならないだけで
コレが、社会的に影響の大きい公人や法人が行った行為であれば、当然目にする人も多いので、無断引用に気がついて問題が表沙汰になる場合が多いのだろうが
ネット上では情報発信の敷居が低い分、著作権に関するチェックが希薄な状態なので
今、著作権法に於ける親告制度を取りやめて、非親告化する改正が論議されているのではなかったかな?
ん?非親告化は海賊版行為のみが対象らしいから、今回の設問に関しては該当しないかも?
専門家では無いので、突っ込まれると答えに窮する。
早速の返信ありがとうございます。
「雑誌側にもメリットがあるので、問題にしない」だろうと思って、自社サイトにスキャンしたページを掲載してしまって、後日、親告罪と言うことで訴えられてしまったら掲載した側は、損害賠償の義務があると言うことにもなり得るのでしょうか(連絡していなかった場合)?
逆に、雑誌の記事を許可を得ていたとしても、マイナス効果のあるような掲載の仕方をした場合(こういう雑誌買っても意味ないので買わない方がいいですよ!!などと書いた場合)
訴えられたら掲載者は、損害賠償の義務を負うことになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
「ネット社会」といえど「社会」の一部なので, 「普通の社会だとどうか」ということを考えれば基本的には OK. とはいえこれだけで「著作権法違反かどうか」を完璧に判断することは無理なんだけど....
前者にしろ後者にしろ「当該雑誌を発行している出版社なりその新聞を発行している新聞社なりの許諾があれ」ば全く問題ありません. そして, 理屈だけでいえば「許諾があるかどうか」を表示する義務はおそらくないはずです.
許諾がない場合には, 今度はその記事内容に入ります. 当該内容が「単なる事実を述べたもの」であるなら (そもそも著作物ではないので) 問題なし. ただし, スキャナで読み取ったりすると, 「レイアウトについて著作性が認められる」という可能性も考慮しなければなりません.
そして, 「引用する」にしても「正しい引用」というものが存在します. つまり, 「引用元を明記する」とか「引用した部分は従である」とか, ですね. 極端な話, 「うちの製品はこんなにいいですよ~」書いてあってその下に「引用した」ものが大量に並んでいたら, やっぱり「引用部分は従である」とは言いにくいよね.
「ネット上の記事を引用して、そのまま自分が書いたかのようにしたとして問題になっていますが」のパターンも同じで, 「それがネット上の記事じゃなかったらどうなの?」って考えるのが近道. だから, 基本的には「法律上もアウト」です. ただし, 「誰が書いたかわからない」ときにはまたちょっと違ってきます.
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