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一年ほど働いていたアルバイト先なのですが、働いているうちにいろいろ問題(パートのおばさん達の勝手なシフト、重要事項の連絡がまわされないetc…)が起こってきてしまい耐えられなくなり給料を貰わずに手紙だけ置いてやめてしまいました。

お正月頃のシーズンでかなり働いたので給料だけは絶対に欲しいのですが、この場合給料を貰うことはできるのでしょうか?

アルバイト先が断った場合貰うことはできないとか、そういったルールはあるのか教えてください。

あと給料を貰うときの場所などもこちらが決めることが出来るかどうかもお願いします。

A 回答 (4件)

まずは「給料くれ」と伝えること。

貰えたらいいのですが、、、相手が拒否したら労働基準監督署へ相談しましょう。監督署から職場へ問合せが行きます。考えられる言い訳として「支払いの意思はある。しかししばらく待って欲しい、あるいは分割にして欲しい」などの嫌がらせはあるかも知れません。

実際に給料くれと伝えた時に、色々と言い訳して先延ばしにされるかも知れません。職場に支払いの意思がある場合、監督署が強制力を発揮するのは難しいです。
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原則から言うと、アルバイト先には給与の支払い義務があります。



今まで、どのような形で給料の支払いを受けていたかわかりませんが、
たいていはそれまでと同じ形での支払いになるのが自然でしょう。
従ってもし、今まではアルバイト先で手渡しされていたがもう
行きたくないのであれば、他の場所での手渡しや、銀行口座などへの
振込みを希望していることを伝えなければなりません。その場合、
アルバイト先に『余計な手間』をかける訳ですから事前に連絡を入れて
交渉・調整しなければならないでしょうね。
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あなたにアルバイトの賃金を請求する権利があるように、


アルバイト先は、あなたに労務契約違反の損害賠償請求をする権利があります。
損害賠償額があなたの賃金より高い場合は、あなたが賠償金を払う事になります。
それが権利というもので、契約を守る義務があります。

法人債務は2年の時効があるので、2年間一度もあなたから請求がない場合は、その給与は消滅します。
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働いた分だけは貰う事が出来ると思います、手渡しが原則ですが


電話等で連絡して銀行振り込みにして貰う事も出来ると思います
契約で違約金の事が書いてなければ、減額も無いでしょう
勝手にやめたのですから、非難はされるでしょうけどね
参考まで、まあ、普通の場合ですがね
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