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アルバイトでのミスに対する言及について。
大学生です。今月公文のバイトを始め、教室長のヒステリックな性格と怒涛のような仕事内容に限界を感じ、理由をつけて今日で即日退職しました。しかし、それって法的にどうなの?と思うことが2点あったので相談させていただきたいです。

1つめ
今日で最後だと知り、本来の勤務時間より早上がりさせられた。(給料は実際に働いた分のみだと思います)

2つめ
今日の勤務後にきたメールで、私が今日見ていた子(幼児)のプリントがいい加減な状態だった。ペナルティとして100円減給する。(事前にペナルティがあるとは聞いておらず、そもそも十分な指導さえ受けていません。今日はわたしが辞めるからか様子も見に来ず放置され、バイトを始めて3回目なのに一気に数人の幼児の面倒をまかされ、時間に追われながらまだ不慣れな丸付けと幼児の面倒を見るのを並行していました。いい加減、というのは多分、なぞるべき部分からはみ出しているのをわたしが黙認したと思っていると思います。私自身はなんの悪気もなく、必死に業務をこなしていました)

この2つ、法的に許されるのでしょうか?

ちなみに即日退職に関してはやむを得ない理由であること、そして学生であるためにお互いに合意しています。

この教室長、初日に私がちゃんと説明も受けず、やってみてと言われてやったことでミスをして生徒の前でヒステリックに怒鳴るような人でした。今日もわたしが最後の挨拶をしようとしたら「もういいです」とあしらわれ、非常に不快でした。本当に腹が立ちます。かと言ってもう2度と関わりたくないので抗議するつもりもないのですが…。

この2点についてどう思われますか?
ご意見よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 1文目 言及ではなく減給のまちがいです。

      補足日時:2021/05/26 02:35

A 回答 (2件)

> 今日で最後だと知り、本来の勤務時間より早上がりさせられた。

(給料は実際に働いた分のみだと思います)

本来なら、休業手当の支払いが必要です。
が、例えば時給1,000円の5時間勤務だとして、3時間勤務して早上がりさせたなら、支払いする賃金は3,000円で、1日の休業手当の60%をカバーしてるから、それ以上の支払いは必要無いって慣例、行政の解釈になっています。
自分だったら、気にせず請求しますが。

何時間勤務で、何時間働いて、何時間休業になったの?


> ペナルティとして100円減給する。

懲戒による減給処分なのか?損害賠償請求なのか?で違います。

懲戒での減給を行うには、
・就業規則で懲戒規定を整備
・就業規則を周知
・事前に口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な対応や問題解決のための努力
・減給額の上限は、1日の賃金の1/2、1月の賃金の1/10まで
なんかが必要とされています。

会社が労働者に損害賠償請求を行う事は問題ないです。
請求額や請求根拠が妥当なら、ですが。
賃金から天引きするためには、事前に労使の協定が必要です。


> かと言ってもう2度と関わりたくないので抗議するつもりもないのですが…。

質問者さんが泣き寝入りするなら、何ら問題になりません。
法律的に。
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この回答へのお礼

へこむわー

詳しく教えてくださりありがとうございます。

週1、3時間勤務で最終日(働き始めて3日目)が2時間勤務でした。
減給は懲戒での減給だと思います。懲戒の減給に必要な事項のうち最初の3つは満たされていませんでした。

本当にとんでもない人に当たってしまったんだなと思います。もう関わりたくないので泣き寝入りしてさっさと忘れようと思います。。ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/26 15:14

確かに腹立ちますよね。


でもそんな人の事を考えるために腹立つのはあなたの時間が勿体ないです。
あなたがそういう変な人間にならなきゃ良いだけです。

前も向いて頑張ろう!!!
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。
あなたのおっしゃる通りです。少し元気が出ました。
やつを反面教師にしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/26 15:16

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