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建物の減価償却について教えてください。
例えば10000万円で鉄骨マンションを新築して定額法で耐用年数34年
として計算した場合、34年目に数千万の残存価値が残る計算になる
と思うのですが、全部償却して計算上は無価値(0円)になるのでは
ないのでしょうか?何か計算が間違っているのでしょうか?

A 回答 (3件)

未償却残高は初年度(取得・新築年)の計上月数により変わります、途中に割り増し償却又は特別償却が無いもの、取得価格10,000万円、定額法で耐用年数34年として。



平成19年4月1日以降の取得(新築)の場合は新法が適用され、新定額法で34年目末の未償却残高は、備忘価額1円(初年度12か月~4か月計上)~75万円(初年度1か月計上)に成ります。

平成19年3月31日以前の取得(新築)の場合は旧法が適用され、旧定額法で34年目末の未償却残高は、820万円(初年度12か月計上)~1,067万5千円(初年度1か月計上)に成ります、備忘価額1円に成るのは41年(初年度12か月~3か月計上)~42年目末です。

私は知人が作成したウェブ上のフリーソフト「Exsel減価償却計算50」で試算しています、青色決算書・白色収支内訳表の様式全項目を記載順に、耐用年数全年分を一覧表示する便利なソフトです、(定率法の改定償却計算部に誤りが有り訂正中と伺っています、定率法はver1.09を使用して下さい、定額法は現状でOKです)。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se45 …

上記の計算については、Sheet1(新法)・Sheet2(旧法)を使用し、端数処置は「切り上げ」又は「切り捨て」ワンクリック切り替え、「取得年月」?年?月、「取得価格」10,000万円、「定額」・「旧定額」、「決算月」任意、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」とも同じ34年、「事業専用割合」は任意に記入、 で計算します、左端に申告年を表示します、確定申告に使用する時は計算後必ず検算して下さい。
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 国税庁サイトより抜粋


「平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました」
 具体的には、参考URLを参照下さい。
 耐用年数34年の定額法ならば、取得価額×0.30が毎年の減価償却費となるはずです。

 しかしながら、以前の方法で計算しても「34年目に数千万の残存価値が残る」ことにはならないと思うのですが…。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm, http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
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不動産建築物は全額償却は出来ません


持ち主が法人だと取得価格の10%まで償却した後は残存価値として持っている限り帳簿に残ります
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この回答へのお礼

なるほど34年以降は「固定資産」として帳簿上は残っていくのですね。
耐用年数を超えても残る???あくまでも会計上経費として認める範囲を決めているだけで、実際の耐用年数では無いと理解すべきなんですね。何となく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/17 23:56

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