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いずれ独立して学習塾を作ろうと思っているのですが、教材は独自で作成したいと考えています。この場合の著作権に関して、詳しい方がいらっしゃったら、お願いします。

(1)「中学の英語の教科書の本文をパソコンで打ち込んだものを冊子にして生徒に配り授業中に解説をしていく」というのは大丈夫でしょうか?許可をとるとしたら、大体どれくらいの金額がかかるのでしょうか?
(2)テストによく出題される有名な図(例えば、理科の試験管をガスバーナーで熱しているものや、社会の聖徳太子の顔など)をスキャナで取り込んで使うのは大丈夫でしょうか?図のみでも著作権に触れるのでしょうか?
(3)実際に学校で行われたテスト問題を数年分集めて、それを生徒にやらせるのは大丈夫ですか?コピーはまずそうですが、パソコンに打ち込めば大丈夫ですか?または、少し表現を変えればいいのでしょうか?

現段階では、
(2)に関しては、確かに著作権に触れるような気もしますが、テストに使う図などはどうしても限られてくるので、図のみであれば大丈夫な気もします。学校の先生はある程度許されるようですが、塾では一切ダメなんですかね?もしダメだとすれば、中学校のテストに使う図を集めたデータなどを正式に手に入れる方法はあるのでしょうか?
(3)に関しても、定期テストを重視している塾ではほとんどやっているようです。そのままコピーしている塾もあるようです。実際のところはどうなんでしょう?

いずれにしても、法律に触れてはいけないと思い、著作権の勉強中です。が、具体的な事例に関してはちょっと判断をしきれない部分があるので、参考までに詳しい方の判断を教えてもらえると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、学校と塾は違います。


学校は著作権法第35条で一定の範囲内で許諾無しに複製することが認められていますが、塾は営利目的ですから第35条は適用されません。

次に、「有名な図」ですが、例えば聖徳太子の顔などはこの絵を描いた人は当然数百年前に亡くなっていますので、著作権の保護期間は終了していますので問題無いでしょう。
ただし、出版社が独自に加工している場合は問題が出てくる場合があると思います。
理科の実験の絵は微妙なところですが、誰が書いても同様な絵になるような一般的なものは著作物ではないと判断されるケースが多いと思います。

最後に、「コピー機でコピーする事」と「パソコンでそのまま打ち込む事」はいずれも「複写」に当たりますので、パソコンで打ち込む事が許されるということにはなりません。
「少し表現を変える」というのがどの程度なのかによって著作権侵害かどうかの判断基準になると思います。
表現を若干変える程度であれば元の文章に依拠したと見られ、侵害に当たると判断される可能性が高いと思います。
ただし、前出のように、一般的なこと(江戸幕府を作ったのは誰か? 鎌倉幕府が作られたのは何年か? など)は著作物性が無いと判断できると思います。

具体的な事例で判断できない場合は(社)著作権情報センターの「著作権テレホンガイド」などを利用するのも良いかと思います。
http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました。参考にしたいと思います。詳しいことは、著作権テレホンガイドに聞いてみます。

お礼日時:2009/06/01 23:38

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