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現在の私の状況は・・・

★主人の扶養にはいっている
★短期の仕事の派遣会社Aに登録し一回だけ仕事をした
★現在は週三日、扶養の範囲内で派遣会社Bで継続的な仕事についた

まずAの派遣元で仕事が決まった時「扶養者控除等申告書」を提出して欲しいといわれ提出。仕事は一回きり。

現在の派遣元Bにも「扶養者控除等申告書」の提出を求められ提出しましたがこの書類が提出できるのは一箇所だけと知り合いに聞きました。

今働いている派遣元Bのほうがお給料がいいのでこちらに提出したほうがいいと思うのですが、Aのほうに提出したものはどうしたらいいのでしょうか?お給料ももらってしまっているし何か返金作業など発生するのでしょうか?

A 回答 (1件)

・ AをやめてBに転職した場合は、現状で問題ないですね。


・ 現実的な対応策としては、1年間終わって来年の確定申告時にA、B両方の源泉徴収票を持って確定申告をしてください。
・ 確定申告で、1年間の全ての収入に対する所得税の精算ができますので、不足があれば納税する場合もありますが、両社合わせて103万円内におさめておけば、結果的に問題はありません。

・ Aをやめていなければ、おっしゃるとおり2箇所に提出しているので、正しい手続きではありません。
・ ですが「両社合わせて103万円」にさえ注意すれば、今年だけのことですし、結果的には税金がかからないわけですから、まず問題にはなりませんね。

この回答への補足

なるほど!
分かりやすい回答ありがとうございます!

Aは短期派遣なので今後も辞めずに登録はしておきたいなと思っていました。現在も良い仕事があれば転職したいと思っています。

Bを辞めてC会社(予定)に就職した場合はBを辞めているのでまた提出して良いという事なのでしょうか?

結局は103万円に達しないように働いているので問題ない。。。という理解で良いのですね★

補足日時:2009/05/27 22:52
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