プロが教えるわが家の防犯対策術!

三ヶ月程前、2ちゃんねるの趣味系の某スレッドに
以下のような書き込みをしました。

Aさんと私はインターネット(mixi)上での知り合いです。

私が2ちゃんねるに書き込んだ内容は、
Aさん(例えばAさんは銅鑼衛門というmixiネームとします)は
A(銅鑼衛門)は○○(その県の特産物)の県に住んでいる。
行動が痛くて、不細工でキモいなど容姿についての悪口、
mixi日記ばっか書いててmixi依存症じゃないの?

という感じの事を書き込みました。
そのAさんのmixi日記で少し腹が立つ事が書かれていたので
こういう書き込みをしてしまいました。

そのAさんの実名ではなくmixiネームで
(mixiネームが銅鑼衛門だとしたら
あの青いロボットのドラえもんと同じ名前だと書きました)
上に書いたような内容を書き込んだのですが
こういう実名、本名が書かれていない書き込みでも訴えられる事はありますか?
もし訴えられたらどんな処罰を受けるでしょうか?名誉毀損になりますか?
実はAさんの事はそんなに行動が痛いとかキモいとかは思っていないです。

多分Aさんもそのスレッドや私が書いた書き込みを見ていると思います。
そこでしか使われていない単語や隠語をmixi日記で使っているので。

実名や本名で書いていないけれど
Aさんのマイミクやお友達が自分の書いたレスを見れば
かなりの確率でAさんとわかるような内容です。
Aさんのニックネームが特殊で、ぼかして書きましたが住んでいる地域まで
書き込んでしまったので。

訴えられても無罪とかはありえるのでしょうか?
最近、ネットの書き込みで逮捕、などというニュースを見て
急に不安になってしまいました。
訴えられたら就職などのときにばれますか?
不安であまり眠れません。
今はとても反省しています。 二度とこういった事はしないと誓います。

A 回答 (3件)

証拠とは、いざ起訴したときに被告人を有罪にするために充分な材料という意味です。


「ちょっと捜査機関が頑張れば充分な材料が集められそうだ」と考えると
警察/検察は動きます。

mixiネームや書き込みで容易に個人を特定できるか、
その内容が裁判官をして名誉を毀損していると言わしめるものか、
誰が書いたのか確定できるか(IPアドレスはこれです)などの総合です。
# 実際のところは担当者の主観や忙しさといった関係ない要素もかかわることでしょう。。


> 2ちゃんねるでmixiIDとmixiネーム
名誉毀損罪が成立する可能性はあります。


> Aさんがこの書き込みを知らないで
私の主観ではAさんが弁護士でも雇って本気で告訴しない限り裁判沙汰になることは無いと思いますが
逆に言えばそうやって訴えられる可能性は一応あります。
訴えられたところで、これまた私の主観ですが起訴猶予になりそうな気がしますが。

しかし仮にAさんが今知らずとも、あなたから切り出して謝っておいたほうが良いのではないですか?
将来、あなたの口からではなく、周囲の人づてにAさんが知ってしまったら
それこそ本気で怒るかもしれませんよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
とても反省しているのでAさんに謝りました。
Aさんは怒っていました(当然ですが
言いたい事があるならハッキリ目の前で言えと。
その通りだと思います。
許してもらえたかどうかはわかりませんが
とにかく反省をしている事を述べました。

訴えられたら起訴猶予になる可能性が高いのですか。
ネットの書き込みで起訴猶予というのは多いのでしょうか?

補足日時:2009/05/23 09:35
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法律論で言えば、名誉毀損罪/侮辱罪が成立する可能性はあります。


本名でなくとも、充分に本人を特定できるならば、その特定できる範囲の多数の人達の間で名誉が毀損されるからです。

なお多数人でも、「そのグループ以外に絶対に伝わるおそれがない」といえるならば
公然性の構成要件を満たさないため名誉毀損の成立を否定するとした判例はありますが(大昭12.11.19)
今回は伝わるおそれがありそうですしね。

まぁ実際には警察は子供のいたずら程度の落書きをいちいち相手にしていられないので
動く見込みは低いと思いますが。
タテマエは捜査機関(検察など)に挙証責任があることになっていますが
実際のところはある程度証拠が揃ってからでないと彼らは動きません。

またそもそも、名誉毀損罪/侮辱罪は親告罪(被害者が警察に届けなければ罪にならない)です。
というわけで法律的にも道徳的にも、きっちり相手の人に謝っておくことです。
どんなに気に入らない人であれ、今回の件についてはあなたに非があるのは確実なのですから。

この回答への補足

回答ありがとうごさいます。
挙証責任の検察に証拠が揃うというのは
2ちゃんねるに上の内容の書き込みしたときのIPアドレスの事でしょうか?
具体的にどのような証拠が揃うと検察などが動くのですか?

話しがそれますが実名でなくても本人の特定が可能ならば名誉棄損が成立するという事ならば
2ちゃんねるでmixiIDとmixiネームを晒して中傷めいた書き込みをしてる人たちも
訴えられたら名誉棄損罪になるのでしょうか?

今回の件は私が悪いのは自覚しております。
謝りたいとは思っているのですが
Aさんがこの書き込みを知らないで
私が謝ってはじめて書き込みの内容を知って
もし私の事を許してくれなかったら
訴えられて裁判にかけられてしまうのでしょうか?

補足日時:2009/05/21 13:47
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訴えるって刑事事件ってことなら Aさんが精神的被害をこの書き込みをうけたことで立証できるわけないから 警察は相手にしてくれません



民事でお金を取るにしても書き込みの内容でどのような被害を具体的にうけてるかわからないので訴えようがありませんね
まぁ「そんなつもりはなかったごめんなさい」って謝るだけで十分ですよ

この回答への補足

回答ありがとうごさいます。
質問で書いた書き込み内容では
精神的被害などの被害を受けた事は認められないのですか?
もし私の書き込みで傷ついたと相手が言って訴えられたらどうなるのでしょうか?
Aさんが傷ついていたとしてもその訴えは無効になる可能性はありますか?

補足日時:2009/05/21 13:27
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