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 本人訴訟で,遺産分割協議の無効確認の訴訟をしている者です。
相続人は3名で原告が2名です。
 仮に原告A 原告B 被告Cとします。
 被告Cは,原告Aが被告Cを相手に提訴していた,別の2件の貸金請求訴訟の答弁書へ被告Cは本件の遺産分割協議について,同じ内容の事を,関連性が全くないにもかかわらず,(抗弁?)主張しました。(1件は,本件と同じ,裁判官です。)
 上記の被告Cの別件訴訟上の主張は,同人の意思表示になりますか?
また,本件の原告側の証拠として提出する際は,被告Cの答弁書以外,何が必要でしょうか?御教示ください。

A 回答 (2件)

>被告Cは,「本件の遺産分割協議は,遺産では無く,自分に,所有権があった土地を,被相続人の名義にしていただけであったが,原告Bが遺産だと言い張るので,仕方なく合意した。

」と原告Aとの別件訴訟の答弁書にて主張しているのですが,心裡留保の意思表示と言えるでしょうか?

過去に「虚偽表示の意思表示をした」という事実を主張していると解釈できる可能性はあります(もっとも、相手方であるBが虚偽であると認識していなければ虚偽表示とは評価できないと思いますが)。

しかし、あくまでも,「過去に意思表示をした」という事実を主張しているのであって,主張そのものが意思表示になるわけではありません。

>相手の答弁の前にあらかじめ証拠を提出していて,結果的に争いが無い事実であった場合は,その証拠は採用されないのでしょうか?

民事裁判で、書証を採用しないということはほとんどありません。嫌がらせ目的に,あまりに大量に出したとかいうなら別ですが。

結果的に争いがないから採用しないというのは、ほとんどありえません。
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「意思表示」というのは、民法上の意思表示のことでしょうか?



Cのした主張というのが、何らかの法律効果の発生を意図しているものであるのなら、裁判内だろうが、裁判外だろうが意思表示としての効果は代わりません。

例えば、「契約を解約する」という意思表示は、そもそも裁判手続き内で行う必要すらないわけで、それがたまたまその契約とは関係のない訴訟の手続き中で行われたからといって、無効な意思表示とする必要はないでしょう。

>本件の原告側の証拠として提出する際は,被告Cの答弁書以外,何が必要でしょうか?

「答弁書」を証拠として提出するのに何が必要かと言うことですか?そうであれば、通常の証拠とかわりませんから、証拠説明書をつけて提出するだけです。

それとも、「Cが別の訴訟において何らかの意思表示をした」という事実を証明するための証拠は、答弁書だけで十分かどうかということですか?

基本的には十分でしょう。しかし、証拠による事実の認定と言うのはあくまでも互いに証拠を出し合った上での総合評価ですので、例えば、相手が、答弁書が偽造されたものである証拠などを出してくれば、こちらもそれに対抗するための証拠を出す必要があるなど、相手の出方によっては、追加で証拠を出す必要があります。

この回答への補足

迅速な回答ありがとうございます。
更にお聞きしたいのですが,

 被告Cは,「本件の遺産分割協議は,遺産では無く,自分に,所有権があった土地を,被相続人の名義にしていただけであったが,原告Bが遺産だと言い張るので,仕方なく合意した。」と原告Aとの別件訴訟の答弁書にて主張しているのですが,心裡留保の意思表示と言えるでしょうか?
(被告Cは,本件の答弁書では,原告の請求の趣旨に対し,争うと答弁しています。)
 また,相手の答弁の前にあらかじめ証拠を提出していて,結果的に争いが無い事実であった場合は,その証拠は採用されないのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2009/05/22 01:32
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
更にお聞きしたいのですが,

 被告Cは,「本件の遺産分割協議は,遺産では無く,自分に,所有権があった土地を,被相続人の名義にしていただけであったが,原告Bが遺産だと言い張るので,仕方なく合意した。」と原告Aとの別件訴訟の答弁書にて主張しているのですが,心裡留保の意思表示と言えるでしょうか?
(被告Cは,本件の答弁書では,原告の請求の趣旨に対し,争うと答弁しています。)
 また,相手の答弁の前にあらかじめ証拠を提出していて,結果的に争いが無い事実であった場合は,その証拠は採用されないのでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/22 18:13

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