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地方自治体の事務は「自治事務」「第一号法定受託事務」「第二号法定受託事務」とあるのですが、
具体的にどんなことがそれにあたるのですか?
また、都道府県には「広域行政事務」「連絡調整事務」「補完行政事務」があるのですが、これも
具体的にどんなことなのかが見当がつきません。具体的な事例をそえてご回答いただきたいと思います。

A 回答 (2件)

 前半だけ回答します。



 法定受託事務は,地方自治法2条9項に規定があります。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
   
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)   

 この内容は,地方自治法別表第一,第二に個別に列挙されています。

 それ以外の事務が,自治事務です。

 第一号法定受託事務の例としては,戸籍,生活保護,国政選挙に関する事務などがあります。

 この分類は,その事務に対する国の主務大臣の関与(介入)の程度に違いがあることによるものです。

 後半の質問は,都道府県の事務の性質に関するものですが,私ではよく分かりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
第一号法定受託事務については、そう言っていただければあとは調べてイメージを
膨らますことができます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/03/15 13:13

 第二号法定受託事務の具体例


・都市計画法の14条1項の図書(総括図,計画図及び計画書)を公衆の縦覧に供する事務(87条の5)
・国土利用計画法の15条1項の規制区域の土地について所有権や地上権の設定等の許可を求めるにつき,当該市町村を経由する事務。23条1項や29条1項などにも同様の規定あり(44条の2)
 外にも浄化槽法5条や環境影響評価法59条などありますのでそれぞれの法律を紐解いてみては如何でしょう。
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