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半日有給は認めらていて、9時から五時半で休憩45分の実働7.75時間の会社で日給6千円の契約で働いています。ある日、用があって二時間の早退をしました。後ほど、上の者から半日有給にするよう言われ、時間給の無給制度はないと言われました。
(1)半日有給を拒むことは労働基準法上、可能ですか?
(2)この早退した日の賃金を教えてください。

A 回答 (4件)

(1)日給かつ半日有給OKで契約しているのですから、難しいと思います。


(2)3000円です。

つまり休むなら、半日休めばよかったんです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。半日有給が認められていることは早退したあとで知りました。早退はあらかじめ、申し出ていたのでそのときに半日有給にするよう言ってもらえるとよかったのですが。
わたし的には有給のどうのというより、日給ですので早退しても賃金は変わらないと思っておりましたので、有給を使うことなど年頭にありませんでした。こんなことならほんとうに半日休めばよかったと後悔しています。もし、年次有給休暇がなかった場合、時間給にして二時間引くのが正しい計算の仕方なのですか?

お礼日時:2009/05/22 22:02

半日有給って


有給休暇を半日単位で取得すると言う意味なので
半日の給与と半日の有給休暇を使って
1日分の給与を支給するという意味ですよね。
従って当日の日当はそのまま6千円で年次有給休暇が半日減るということでは
ないでしょうか。
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しまった!



No.2さん、ありがとう。
とんでもない大歩危かましました。
有給なんだから、貰えますね…。
なんか、意地悪なテストで間違えたみたいだ。

ちなみに有給がなかった場合、就業規定に明記がなかったら、働いた分の給料は貰えるの原則で、仰る通り、2時間分引いた額になります。
遅刻 罰金
で検索すると、そのへんの情報がヒットすると思います。
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この回答へのお礼

日給制ですが定時の9時から五時半まで働いてないわけですから早退した二時間は時間給換算で引かれると理解してよいということでしょうか?遅刻、早退については就業規則に明記がありません。
時間給換算で二時間、引かれ、就業規則に遅刻、早退の明記がないとすれば上の者の「時間給の無給の制度はない」という説明はおかしいと思うのですが。年次有給休暇がなかった場合です。
何度もすみません。

お礼日時:2009/05/23 08:27

繰り返しになってしまいますが、法律上は働いた分の給料は貰える、ということで時間給換算で増減する、というのが原則だそうです


でもあとは会社次第、契約次第だと思うんです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早退、日給制で検索したらヒットしました。
給与形態は関係なく時間給換算で増減でした。

お礼日時:2009/05/24 22:04

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