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似たような質問が沢山ある中恐縮なのですが、
どうしても自分が思っている回答が見つかりません。
質問させてください。

・両親が家業で商店をやっています。
・その商店の「告知目的」でWebサイトを持っています。
・Webサイト上で商品の販売は行っていません。あくまで店舗紹介です。

上記3点からこのサイトは、Web上での商品販売は行っていないものの、
告知という観点から「商用目的」であると考えています。

その「商用サイト」の中に、
「店主のつぶやき」というブログコーナーがあります。

このブログで取扱商品以外の一般商品について、
商品名を出して雑談的な記事を書く事は知的財産権侵害にあたるでしょうか?

・誹謗中傷をするつもりはありません。
・販売促進をするつもりもありません。
・単なる日記的な、「○○を買っちゃいました!」というものです。

特に、大手企業の登録商標が気になります。
例えば、「ルイヴィトン モンスリ」であるとか、
「ニンテンドーDS」のような言葉を自由に書いて良いものでしょうか?

問題になるかならないか、相手に失礼かどうか、では無く、
純粋に「法律違反か否か」が知りたいです。
大変恐縮ですが「書いても大丈夫ですよ」の回答は特に必要としておりません。
「それは○○の理由で、法律違反じゃないですよ」の回答が欲しいです。

一応、自分で調べた感覚では、

「知的財産権侵害か否か」は、
その権利を有する企業や個人が判断するものであり、
すべての登録商標に共通して「法律違反である」という基準は持てない。

…のような掴み方なのですが、これが正解なのかも不安です。
不安すぎて、両親にどう説明して良いのかも分からない状態です…。
恐れ入りますが、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

商標の侵害は模倣や偽造であって、参照や引用は違法行為ではありま


せん。

TM(トレードマーク)や○R(レジストレーション 変換できません
ごめんなさい)の表記は、代理店契約などの際に表記条件として求め
られることはありますが、契約を結んでいない一般人は意識する必要
はありません。

ブログでの文章であれば「メーカ」の「商品」という書き方を心がけ
れば他には特段留意すべきことはありません。
例 トヨタのレクサス
  花王のバブ

これ以上は余計かもしれませんが、意匠(デザインマーク、デザイン
ロゴ)をそのままコピーすると、著作権侵害になる可能性があります
ので、デザイン文字などのコピペは気をつけたほうがいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早急な回答に対し、お礼が遅くなりまして誠に申し訳ございません。

なるほど、「参照」や「引用」にあたるのですね。
また、表記方法や意匠権についてのアドバイスも確認いたしました。
ひと安心で、両親にも伝えられます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 23:57

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