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こんにちは。
自力で出来る限り調べたものを有識者の方々に
チェックして貰いたくて質問させて頂きます。


今度他県に在住のAさんより中古車を購入することになりました。
恐らく車両引渡しは5月末、名義変更等登録は6月初旬になる予定です。
Aさん曰く「自動車税は月割りでお願します」とのことです。
ちなみに所有者であるAさんは、まだ自動車税を払っておらず、
私の入金を待って支払う形になるそうです。


そこでご質問なのですが・・・
(1)上記の場合、6月の自動車税月割納税額をAさんに支払えば、
 良いんですよね?それとも引渡しが5月の為、マナーとして
 5月分から支払うべきなのでしょうか?

(2)この時、車両引渡し後にAさんが納税を行わなず私が名義変更した
 場合でも支払義務は4月1日所有者のAさんにありますよね?
 あるいは私が登録の際に月割りを支払うと言う事はできませんよね?

(3)参考までにこの場合、法的に私がAさんに自動車税を支払う義務を
 負わないと聞いたのですが、本当でしょうか?
(どういう回答であれ、双方の約束通りちゃんとAさんにお支払します)

月並みな質問ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

月割りの考え方は先の回答者の方の計算でいいと思います。



しかし本来であれば正しい進め方は、Aさんが自動車税納付期限内(6月1日)までにきちんと納めた上で、自動車税10か月分の金額を車両代に上乗せするなどして請求するのだと思います。

Aさんはyo-_-heyさんからの入金を待って支払うとのこと。
4~5万円(?)くらい立て替えてくれればいいのにね。

余計なおせっかいですが気をつけて取引してくださいね。
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いなかのくるまやです。



(1) 5月末日の引渡しであれば10ヶ月があなたの負担です。
(2) 4月1日時点の納税義務者はAさんであることが恒久不変です。
  (月割り納付制度というものは原則的にありません)
(3) 4月1日時点の納税義務者がAさんであることで恒久不変です。
  (それでは公平性に欠けるので双方の話し合いにて負担割合を決す)

>ちなみに所有者であるAさんは、まだ自動車税を払っておらず、
>私の入金を待って支払う形になるそうです。

まったく~、納税義務者は誰だっつ~の!
とはいえそれが売買条件のひとつでありあなたも容認するのであれば
それはしょうがない。まずは税負担分(10ヶ月分)を先渡しして
Aさん自身の負担分2か月分と合わせて年額を納税してもらい、納税を
証する「納税証明書」を遠方であればFAXなり画像のメール添付
なりで送ってもらうとよいでしょう。
なにしろ金だけやったものの「納税せずにフトコロへ」を許すまじ。
で、実際の車両引渡し時には「有効な納税証明書」を必ずもらうこと。
(前年度未納の「無効な今年度納税証明書」でないことを要確認)
名義変更は速やかに行い、完了時はAさんへ車検証をFAXするなり
して「名義変更完了の事実」を報告すれば先方も安心でしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧に分かりやすくお答え頂きありがとうございます。
exb04583さんのアドバイスを参考にさせて頂き、無事引渡しが終了
致しました。他の方々もありがおつございました!

お礼日時:2009/05/29 17:30

そこまで信用出来ない人と 取引するべきではないと思います

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>車両引渡しは5月末、名義変更等登録は6月初旬になる予定


であるならば、

(1)4,5月分Aさん、6月~yo-_-heyさんが普通かと。
まぁ、これも当事者同士の決めごとですけどね。

(2)現在は、都道府県をまたいだ場合でも4/1の所有者にのみ課税される(以前は、都道府県をまたいだ場合、前所有地での払い戻し、新所有地での納税がありましたが、制度がなくなりました)ので、Aさんに納税義務ですね。

>私が登録の際に月割りを支払うと言う事はできませんよね?
自分が知る限り、車検残ありの単なる名義変更ではできないかと。

(3)法的には、4/1の所有者が1年分納税ですので、年度途中で所有者が変わっても、新所有者は納税義務もなければ前所有者に払う必要もないです。
と言うか、「私がAさんに自動車税を支払う」なんて法律自体ありません。

ただ、額が額ですし、便宜上と言うか暗黙のルールと言うか、マナーですね。
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