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二世帯住宅で同居の祖母(要介護4)の使用している
電気式の便座が故障しました。
取り変えようとおもうのですが
介護保険の利用ができたりするのでしょうか・・・

A 回答 (2件)

要介護認定されていれば20万円までの住宅改修は、介護度がいくつでも利用できます。

和式トイレからの住宅改修では、暖房、洗浄つきの便器に取替えは給付対象となります。
しかし、kazumelさんの場合はすでに洋式が設置されているいるので、これらの機能を付ける事は残念ながら対象とはなりません。
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この回答へのお礼

お答えいただき
ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/26 19:03

基本的に介護保険制度のトイレの住宅改修では排泄を容易にするために行われます。


まず、祖母が要介護4ということですが、要介護4となると、身体状況がかなり悪いか、認知症状がひどいと考えられます。その場合に、トイレで本人が排泄を行なっているかが大きな焦点となります。
あくまでも要介護者本人が使用するための住宅改修なのです。
次にsaitasaiaさんが前述していますが、トイレの改修はほとんどが和式から洋式への取替えです。
洋式から洋式への取替えも不可能ではないと聞いたことはあります。しかし、本人の座る高さにあったものが前提なので、座面の高さが変わらないといけません。
今回の電気式の便座ですが、
1.本人がトイレで排泄をしていること
2.便座を交換することで高さが変わり立ち座りが容易となること
この2点をクリアしていれば、保険者の判断で可能となるかもしれません。
基本的に便座を交換してもミリ単位ぐらいしか便座の高さが変わることはないと思うので、難しいと考えてもいいと思います。
ただ暖房便座が故障したから介護保険で購入したいというのは残念ですが対象となりません。

参考URL:http://www.caremanagement.jp/reform/homepro07.html
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この回答へのお礼

お答えいただき
ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/26 19:04

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