この人頭いいなと思ったエピソード

先日、私の会社の上司宛に事実無根の私を中傷する手紙が
届きました。差出人は不明なので誰が書いたのかは分から
ないのですが、こういう場合、犯人を特定するために警察
に被害届けを出したとして、受理され捜査が行わる可能性
ってありますか?
よほどの重大事件でない限り、警察は捜査など行わないの
でしょうか?

 どなたかお詳しい方教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (4件)

 伝播して不特定多数人に広まる可能性があれば、一人に対して摘示しても「公然」の要件を満たします(最高裁判決昭和34,5,7)。


 また、「公然」の要件を満たさなくても、中傷を上司が認識したことで、あなたの信用が低下する危険性があったり、業務遂行に支障が生ずる危険があれば、信用毀損・業務妨害罪(刑法233条)に該当する可能性があります。
 警察がどこまで親身に動いてくれるかについては、悲観的にならざるを得ませんが、いちおう被害届を出しておいても宜しいのではないでしょうか。(断固として犯人を断罪したいのなら、弁護士に依頼して、告訴状をだしてもらうことです。それで確実・・・とは言えませんが・・・)
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上司に手紙なんて、身近な人ではないでしょうか。

社内、交遊関係など。

誹謗中傷であれば、恨まれていたんじゃない?
口が悪く人を傷つけたとか、妬ましいとか。

内容がわからないので、何についてですか?
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上記の通り名誉毀損罪は難しいと思います。


それよりもこのような手紙が今後も続くのであれば
傷害罪(精神的苦痛)、業務妨害罪(業務に支障をきたす)、脅迫罪(精神的に追い詰められる)
を視野に入れて被害届を出されることをお勧めします。

警察も暇ではないので1通、2通くらいでは動かないかと思いますがきちんと受理はしてくれます。
被害届を出す時には頻繁に嫌がらせをされている証拠を提出し、大げさに表現したほうがいいでしょう。
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(名誉毀損)


第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

特定の上司に手紙を送っただけでは「公然」といえないので、そもそも名誉毀損になっていません。
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