給与所得控除について教えてください。
税金の事をしらべていたら、〔サラリーマンが給与を得るために必要な経費を広義でいえば、スーツやワイシャツなどサラリーマンの身だしなみを演出する必需品から、定期的な散発代、スキルアップのための研修会受講費や英会話教室にかかる費用まで含まれるといえます。〕とあったのですが、私は理容師をしていて、何店舗も経営している会社に勤めているのですが、ハサミ等の道具類を購入したり、仕事で使用するユニホーム等を購入しても控除対象になるのでしょうか?
仮に対象になった場合はどの様にすれば良いのでしょうか?
一応年末調整は会社で行ってくれるのですが、その際に例えば生命保険の控除証明書と同じ様に領収書を提出すれば良いのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
給与所得控除額は、給与額によって決っています。
丁度今、市民税の6月からの税額の通知が来ていますよね。
会社がくれるはずです。
それをみてください。
給与の収入額と、給与所得額が違っています。その差額が、給与控除です。
所得税もこれと同じ仕組みです。
個別に申告することは出来ません。
No.2
- 回答日時:
>私は理容師をしていて、何店舗も経営している会社に勤めて…
もらっているのは「給与」で間違いないですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
給与であれば、年末に「源泉徴収票」が交付されますが、もらっていますか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>ハサミ等の道具類を購入したり、仕事で使用するユニホーム等を購入しても…
サラリーマンとして理容院に勤めているだけなら、そう言うものは税金の控除うんぬんの前に、会社が支給してくれるでしょう。
何か事情があって自腹なのですか。
それとも、もらっているのは「給与」ではないのですか。
>仮に対象になった場合はどの様にすれば良いのでしょうか…
「給与」で間違いなければ、何もすることはありません。
会社に「年末調整」を任しておけば良いだけです。
>その際に例えば生命保険の控除証明書と同じ様に領収書を提出すれば…
そんな必要ありません。
給与所得控除とは、実際に経費があってもなくても一定額を引いてくれる、ありがたい制度なのです。
個々の経費を実態に即して引くわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
収入を得るのに必要な経費を引いて所得を計算しますが、給与収入の場合には、その人数が余りにも多数なので個別に支払った「経費」を経費に当たるか否かを判断していくとこが行政上「そんなことできまへん」状態なので、一定額を経費として認めてしまえという考え方をしてます。
それが「給与所得控除」です。
給与収入の年間合計額によって「その金額ならこの額です」と決められてます。
私は床屋にも行かないしスーツも着ない、スキルアップの勉強もしないという人と、月4回散髪してスーツはアルマーニで、自己啓発のための通信教育口座を5つ受けているという人と給与収入額が同じなら、給与所得控除額は「同額」です。
おかしいではないか!という意見もあり訴えた人もいますが敗訴してます。法律でそう決まってると理解するしかありません。
理容師をしてるとお店の道具でなくご自分の道具をお持ちでそれを使用されることもあるでしょう。専門家の使用する道具は高価格ですがそれが税法上の必要経費(控除)にならないかという疑問ももっともです。
残念ながら「ならない」のが現状です。
給与所得ではなく事業所得なら別です。
この点は他回答様が回答されてます。
ところで、個別に申告できる「給与所得者の特定支出控除」がありますので、紹介だけしておきます。
以下の合計が給与所得控除額を超える場合です。
(1) 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2) 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3) 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4) 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
(5) 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
(国税庁ホームページからのコピペです)
URLを貼っておきますから、詳細はお読みください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
No.4
- 回答日時:
給与としてもらっている収入からは給与所得控除(給与収入額により決まる額)以外の必要経費は引くことが出来ません。
給与収入-給与所得控除=給与所得
その他の収入-必要経費=その他の所得
ここで必要経費(収入を得るために使った費用)が引かれます。ここでだけですが給与収入からは引けません。
給与所得+その他の所得=総所得
総所得-各種所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料、生命保険など決まっているもの)=課税所得
以上ですから、必要経費を各種所得控除と同じに引くことは出来ません。
仕事に必要なものを自前で揃えるか会社が支給するかは労使の間の問題です。
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