アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は自宅で郵送で小物を販売しています。封筒に入る小さな小物です。ホームページやサイトなどは立ち上げていませんでしたので(勿論広告もだしていません)、特定商取引法というのを知りませんでした。口コミで勝手に広まっていき、小物が売れている、という状況です。誰の紹介かはわからないのですが、勝手に広まって売れている、といった状況です(小物のため、売り上げはしれていると考えてください)。で、私のメールアドレスが勝手に流れていき、そこに注文が入って、商品を送っているのですが、こちらの住所は記載したことはありません。何かトラブルがあればメールにきますので(トラブルも一度もありません)。それでここからが本題ですが、ホームページも、サイトも、広告も立ち上げておらず、かつ、こちらからの勧誘は一切行っていなくても、メールで売買が成立している以上、特定商取引がからむのかどうかです。こちらからの勧誘行為は一切行っておらず、勝手に口コミ等で商品の良さが広まっていってしまっても、メールで売買が成立していると、この法律が絡むのでしょうか。

A 回答 (2件)

下の方のいうように、経済産業省に問い合わせるのが一番確実で的確な回答が得られます。


きちんと聞きたい事を的確に尋ねれば、かなり詳しく丁寧に返答してもらえます。
どこに尋ねていいものか分からない場合は↓に問い合わせてはどうでしょう?

参考URL:http://www.meti.go.jp/intro/consult/consult_06.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/27 03:38

まずは、以下の経済産業省の解説をご覧になってください。



http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/co …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/27 03:38

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