
介護付きマンションに暮らしている母が、病気のため、余命が長くないのですが、娘である私に、実家を相続し、母の死後、そのままの形で、住んで欲しいと言います。(弟には、それに見合う、現金預金ということです)
これまでは、母は、長男が親の面倒を看て、家を継ぐものと私たちに教えてきましたが、実際は、遠くにいる弟や嫁は、何度かの母の入院時にも、殆ど顔を見せません。
しかし、弟は、相続するかしないかは、その時になってみないと分らない、の一点張りです。
私が、相続を渋ると、母は怒りますが、私は、母の希望であっても、こういう状況では、どうしても私が相続したいとは言えません。
こう考える私はおかしいでしょうか?
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
今晩は。
お母様が遺言を残さないかぎり相続権は2人姉弟なら平等に半分ずつです。遺産の額にもよりますが相続税がかかりますので実家を残した状態で税金が払えるなら何も問題がないですが売却しないと税金が支払えないなら仕方ないのではないのでしょうか。弟さんが相続を放棄しない限りたとえ遺言があっても遺留分を請求されます。その点をはっきりさせておいた方が良いのではないでしょうか。この回答への補足
不動産に見合う預金はあると母はいいます。
ですから、不動産を取るか、現金を取るかと言うことです。
不動産を共有名義あるいは、分筆しないということは、弟とは、話がついています。共有あるいは、分筆すると、母の希望通りにそのまま、暮らすという事が出来ないからです。
弟とは、もちろん、平等にというか、弟が墓守をしますので、その分を多く取るということも、了解済みです。
父の相続時もそうでしたが、弟とは金銭的にもめません。
弟が、相続を断れば、母ががっかりするので、「分らない」と言うのだろうと、母は考えています。
母の本心、弟の気持ちが分らないと言うのが本音です。
この状況で、私が実家に暮らすと宣言することはしたくないのですが、母は早く決めてほしいといいます。
ご意見ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
お母さんからしたら、自分が病気の時に会いに来てくれない子より、そばにいてくれる子に自分の財産を相続したいと思うと思いますよ。
相続してマンションに住むかどうかは別として、お母さんの気持ちを汲んで、相続するのがお母さんのためだと思います。
もしマンションに住みたくないとしたら、それをお母さんに伝えて相談してみるのはいかがでしょうか。
ご意見ありがとうございます。
弟は、近くにいないので、相続しても、そのままの形で住んでくれないだろうという気持ちがあるようです。
悪ければ、売られてしまうのではないかと。それは出来るだけ避けたいようなのです。
でも、それを伝えるのは、私にだけで、そのようには伝わってないようです。
私は、弟が、「相続したい」というなら、争ってまで、相続しようと思わないのです。もともと、「長男が相続するもの」と教えられ育ってきましたし。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
両親と縁を切った息子がいる遺...
-
遺産相続の相続分与の裁判をか...
-
相続放棄について
-
先月亡くなった父の相続放棄に...
-
実母の死を知らされていません...
-
道路管理者発注の工事における...
-
「協議して同意を得る」と「承...
-
「協議」という語について
-
他人の子供を自分の子として育てる
-
相続登記 (共有地)
-
養子縁組について 実子が2人い...
-
いとこのいとこは
-
養子が実子よりも年上だった場...
-
叔母と甥って付き合えるの?
-
兄が妹を盗撮している家庭
-
家系図の見方をよく分かりませ...
-
『本人との続柄』って?
-
年下でも義理の姉?
-
欠席理由の言葉 体調芳しくな...
-
遺産分割協議書に附属建物を記...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
遺産相続の相続分与の裁判をか...
-
クレジットカードの名義人が死...
-
先月亡くなった父の相続放棄に...
-
連帯保証人が亡くなった場合に...
-
相続放棄について
-
生活保護を受けている人でも親...
-
【至急】内縁の妻がいて喪主と...
-
母親が11月に亡くなり100万相...
-
相続について
-
あるTV番組でみた「マザコン...
-
相続することについて何か 公的...
-
遺産相続の放棄を依頼中ですが...
-
2年前に・・・
-
祖母が死亡、孫が相続すること...
-
遺産を姪へ
-
神社と隣接地主とのトラブルに...
-
認知症の相続人、後見制度か特...
-
元夫が事故で亡くなりました。...
-
特殊詐欺被害に付いて
-
保険の受取人とは
おすすめ情報