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会社の部下に離婚歴のある女性従業員が多く在籍しております。
彼女達の理解の一助として質問をさせていただきます。
(1)慰謝料とは女性側から払うこともあるのでしょうか?
また、金額を算出する基準について教えてください。
(2)養育費とは男性側からいつまでどれ位の額を払うものなのでしょうか?(逆に女性から払うこともあるのでしょうか?)また、男性に支払い能力が無い場合はどうなるのでしょうか?
(3)男性が子供を引き取っていることについて、納得できない女性は法的手段を行使することはよくあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>(1)慰謝料とは女性側から払うこともあるのでしょうか?


慰謝料とは不法行為により生じた損害賠償です。
女性が不法行為を起こした場合(例えば不貞など)は、女性が男性に支払うことになります。
慣習的に、相場は50~300万円と言われています。

>(2)養育費とは男性側からいつまでどれ位の額を払うものなのでしょうか?
養育費は養育しない片方の親から子に対して支払うものです。
従って、男性が子を養育する場合は女性が子に対して支払うことになります。
支払額はお互いの年収と子の人数・年齢である程度機械的に決まります。
目安は裁判所が公開していますので、参考URLでご確認ください。
支払う側に支払うだけの余力がない場合は、どうしようもありません。
例え強制執行したとしても空振りして終わりですが、養育費には時効がありませんので、子は遡って請求することもできます。

>(3)男性が子供を引き取っていることについて、納得できない女性は法的手段を行使することはよくあるのでしょうか?
子が幼少の場合は女性に問題がない限り、ほぼ親権は女性が得ることになります。
この事実は広く知れ渡っているため、男性が法的手段を取ることは少ないようです。
それにより、女性が法的手段を行使することが多いように見えていることになります。

参考URL:http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/30 12:35

1.あります、どちらに責任があるかだけです。

慰謝料の額には色々あるので弁護士などに聞いて下さい50万位から500万位、それ以上まで様々です
2.男女共に支払いはあります、親権の消滅まで概ね成人までです、金額は相談の上です、無い袖はふれません
3.8割は女性に行きますが、女性が親権を放棄した場合、中学生くらいならば意思の確認も出来るので、自分の意思で父親のところに行く例もあります、法的手段を取る場合もありますが子供の意思が最優先です
母親が育児を出来ない場合は育児ができる父親に親権が行く場合があります
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/30 12:33

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