1つだけ過去を変えられるとしたら?

 4月より、就職しました。
3月迄は国民年金と、国民健康保険を支払っていました。
ですが、4月に就職した会社を2週間ほどで退職しましたが、
保険は全てその会社で1カ月分支払ってくれました。(ご好意だと思いますが)

 5月で再度就職し、厚生年金に加入しました。
そこで、質問です。
 実は、4月の仕事が短期間だった為(体調を崩した為)
国民健康保険の脱退手続きをしてませんでした。

 ・国民健康保険を3月末で脱退は可能でしょうか?
 ・また、国民年金から厚生年金へ切り替え時にまた別に届けは必要ですか?脱退の手続きだけでOKですか?

  私が市役所に行くのではなく、代理で母に行ってもらうので、
心配になり、質問させてもらいました( ^^)

A 回答 (2件)

>国民健康保険を3月末で脱退は可能でしょうか?



国民健康保険の資格喪失日付を、自分で選択することはできません。あなたの場合の国民健康保険の資格喪失日は、4月に就職した会社の健康保険の資格取得日と同じです。つまり、4月に就職した会社の健康保険証を市役所に見せて国民健康保険の資格喪失の手続をすべきでした。そうすれば市役所が脱退手続きを行ったはずです。

念のため、4月に就職し退職した会社に「健康保険資格取得喪失証明書が来てないか、保管してないか」たずねてみてください。「ない」という返事だったら、4月に就職した会社の健康保険の保険者(健康保険組合又は全国健康保険協会)に連絡して証明書を取り寄せるほかないでしょう。

>また、国民年金から厚生年金へ切り替え時にまた別に届けは必要ですか?

4月に就職した会社が厚生年金の資格取得届を社会保険事務所へ出したので、国民年金は自動的に資格喪失になりました。社会保険事務所が厚生年金のデータも国民年金のデータも持ってるので、国民年金の資格喪失の手続きをする手間が省けます。
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなり、大変申し訳ありません!
4月に就職した会社に問い合わせをし、
『健康保険資格取得喪失証明書』を取りよせしました。
書式は、会社に任せました。それを明日、母に市役所に持っていってもらいます。これで何とか無事に手続きが終わりそうです。

国民年金の資格喪失の手続きはしなくていいんですね、安心致しました☆
 この度は本当にどうもありがとうございました!!(^^)!

お礼日時:2009/06/02 23:52

国民年金から厚生年金の切り替えの手続きは不要です。


自動的に切り替わります。

国民健康保険は変更後14日以内に申告しなくてはいけないので無理かもしれません。
市役所ではこちらだけの手続きです。

http://www.city.nantan.kyoto.jp/kurashi/kokumink …
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。
まだ手続きが途中なのですが、母の助けもあり、何とかなりそうです!(*^^)ありがとうございました!

お礼日時:2009/06/02 23:50

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