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人事関係の手続きをしています。
雇用保険の育児休業給付と、社会保険の育児休業期間の保険料免除についてお尋ねします。

社保にも加入しているパートの女性なんですが、本人の希望もあり、出産・産後休業後、1ヶ月だけ育児休業を取りその後復帰。
ただ当分は週に2度の出勤になりました。

雇用保険上は月20日以上の休業があれば育児休業中とみなされ、育児休業給付金の支給対象になるので問題ないんですが、その場合社会保険の方では保険料免除の対象になるんでしょうか。

社保事務所に確認したところ「マニュアルでは1日でも出勤したら休業扱いになりません」といわれてしまいました。
ただ以前は夜勤もされてた方なので、週に2日だけだと収入が1/3くらいになってしまうんですよ。

今までどおりの保険料だと(本人も会社も)かなりきついんですが、月8日出勤では月額変更もできないし・・・。
なんとかならないでしょうか。

A 回答 (1件)

残念ですがどうにもなりません。


それは育児休業に対する雇用保険と健康保険の規定の違いですから。

それはまさに
雇用保険は

>雇用保険上は月20日以上の休業があれば育児休業中とみなされ

健康保険は

>1日でも出勤したら休業扱いになりません

ということですから。
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