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現在従業員30人ほどの小さな会社で正社員として働いています。
給料が少ないのでダブルワークとしてアルバイトをしようと考えています。
契約書に副業禁止の規定はありませんが、出来ることなら
副業(アルバイト)の形跡を本業に知られたくありません。
そこで住民税についていろいろ調べたのですが、
わからないことがあったので質問させていただきます。

1.本業の住民税は「普通徴収」(各自で支払い)になっています。
その場合、副業(給与所得)の住民税も「普通徴収」を
選択した方がよいのか? 「特別徴収」(給与天引き)にした場合
本業に知られることはないのか?

2.給与所得の場合、「特別徴収」が原則となっているはずだが、
どうして本業の方は「普通徴収」で支払いが可能になっているのか?

3.住民税の他に所得税などに関して注意することはないのか?

以上です。
回答いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

[1]住民税はまとめて請求されますので普通徴収一本だけです。



[2]お勤め先が特別徴収による支払いを面倒だと感じたのでしょう。

[3]所得税は年末調整で精算ですから関係ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2009/05/28 11:04

>1.


 ・現在、普通徴収(納付書による納付)なら副業分も同様になります
>2.
 ・本来は特別徴収をしなければいけませんが、会社がそれをしていないだけ
>3.
 ・本業の会社で年末調整をされていると思いますが
  その源泉徴収票と副業の源泉徴収票で、翌年確定申告をします
  それで、所得税が確定します(副業でも所得税は徴収されますから再計算して還付または追加徴収になります)、その内容は市に送られますから、後日住民税が確定して納付書が送られてきます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。詳しいご説明で参考になりました。

お礼日時:2009/05/28 11:05

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