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実の両親(70才以上)を扶養に入れたいのですが、以下の状況で可能でしょうか?父と母は70歳を超えていますが、今も一緒に自営業を営んでいます。二人合わせての年間所得は経費等を差し引くと70万程度になります。その他に二人とも国民年金を受給しています。現在、住民票は私と一緒であり世帯主は私の名前になっていますが、実際には同居しておらず、両親は住まいを兼ねて自営業を営んでいる場所に住んでいます。この状態で両親を同居老親等と見なし、私の扶養に入れることは出来ますでしょうか?

A 回答 (3件)

人事担当です



>この状態で両親を同居老親等と見なし、私の扶養に入れることは出来ますでしょうか?

肝心なお父さんとお母さん、それぞれの年収が書かれていません

判断に必要な情報です

>同居老親等と見なし

実際には同居していないのですから不正でしょう

貴方がサラリーマンなら会社からの家族手当なども不正受給になる可能性が生じます

あまりせこい無理はしないのが一番ですよ

この回答への補足

父の年収:約650,000円、母の年収:約400,000円です。

それから住民票が同一であり、世帯主が私の名前になっていれば同居老親等と見なすことはできるのではないですか?実際に同居すれば簡単なのですが、両親が自営業を続ける上での便宜上、現在のライフスタイルをとっています。

よきアドバイスを、お願いします。

補足日時:2009/05/28 18:06
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何の扶養の話でしょうか。



(1) 税法
(2) あなたが会社員等だとして、社保
(3) あなたが会社員等だとして、給与 (家族手当等)

それぞれ別物で要件も異なり、相互に連動するものではありません。

全国一律に言えるのは、(1) だけですので (1) について簡単に述べておきます。
(2) と (3) はそれぞれの企業・団体によって細部は異なりますので、会社にお問い合わせください。

>二人合わせての年間所得は経費等を差し引くと70万程度…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんので、父と母とを別々に考えなければなりません。
父 70万、母 0円と言うことでよいですか。

控除対象扶養者にするための要件は、
(1) 「生計を一」にしていること。
(2) 「合計所得金額」が 38万以下であること。
(3) 他の者の控除対象扶養者や控除対象扶養者になっていないこと。
(4) 事業専従者になっていないこと。
を全部満たすこと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

父は (2) でアウト。
母は、父の (3) か (4) になっていたらアウト。

>実際には同居しておらず…

仕送りの事実でもなければ、(1) でアウト。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>両親を同居老親等と見なし…

同居していないので論外。
住民票より生活の実態が優先されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/30 23:32

>父の年収:約650,000円、母の年収:約400,000円です。



年金込みですか?

この回答への補足

間違えました。父と母合わせての事業収入が約70万です。そのうち母が専従者として約40万円を受け取っています。このほかに国民年金を二人とも自給しています。

補足日時:2009/05/30 23:39
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