A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
人事担当です
>この状態で両親を同居老親等と見なし、私の扶養に入れることは出来ますでしょうか?
肝心なお父さんとお母さん、それぞれの年収が書かれていません
判断に必要な情報です
>同居老親等と見なし
実際には同居していないのですから不正でしょう
貴方がサラリーマンなら会社からの家族手当なども不正受給になる可能性が生じます
あまりせこい無理はしないのが一番ですよ
この回答への補足
父の年収:約650,000円、母の年収:約400,000円です。
それから住民票が同一であり、世帯主が私の名前になっていれば同居老親等と見なすことはできるのではないですか?実際に同居すれば簡単なのですが、両親が自営業を続ける上での便宜上、現在のライフスタイルをとっています。
よきアドバイスを、お願いします。
No.2
- 回答日時:
何の扶養の話でしょうか。
(1) 税法
(2) あなたが会社員等だとして、社保
(3) あなたが会社員等だとして、給与 (家族手当等)
それぞれ別物で要件も異なり、相互に連動するものではありません。
全国一律に言えるのは、(1) だけですので (1) について簡単に述べておきます。
(2) と (3) はそれぞれの企業・団体によって細部は異なりますので、会社にお問い合わせください。
>二人合わせての年間所得は経費等を差し引くと70万程度…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんので、父と母とを別々に考えなければなりません。
父 70万、母 0円と言うことでよいですか。
控除対象扶養者にするための要件は、
(1) 「生計を一」にしていること。
(2) 「合計所得金額」が 38万以下であること。
(3) 他の者の控除対象扶養者や控除対象扶養者になっていないこと。
(4) 事業専従者になっていないこと。
を全部満たすこと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
父は (2) でアウト。
母は、父の (3) か (4) になっていたらアウト。
>実際には同居しておらず…
仕送りの事実でもなければ、(1) でアウト。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>両親を同居老親等と見なし…
同居していないので論外。
住民票より生活の実態が優先されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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