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平成11年に自営業の親子関係の息子(29歳、私の友人)の父親に連帯保証人になってもらって返済期限を貸借日より3ヵ月後として公正証書で金銭貸借をしました。
父親は自営業で、確定申告の年収約3500万を人的担保にして以下の内容を公正証書に明記しました。

(1)○○銀行○○支店の仲介する競売不動産の購入に限定して貸借金(1800万)を使用することに乙(息子で借主)と丙(乙の父親で連帯保証人)は甲(私)に対して約し、これ以外の目的に使用した場合甲から詐欺罪で告訴されても異議がない。

(2)連帯保証人丙(父親)は、甲(私)に対して乙(息子)の債務を保証し、乙と連帯して履行の責めに任ずる旨約し甲はこれを承諾した。

上記のように公正証書に明記したにもかかわらず、(1)返済期限までに1円の返済もなく(2)実在する不動産会社の偽造領収書を乙は私に渡してきました。
多分、友人関係であったことで私が寛大であろうと考えていたのだと思います。

私は、内容証明郵便で公正証書に違反しているので直ちに善処しなければ、詐欺罪で告訴すると明記したところ、現在まで数年かかかって、1800万の約9割は利息とともに返済してくれています。

最近、乙は他の債務の支払いが出来なくなり、私に連絡後に夜逃げしました。
息子のほとんどの債務の連帯保証人になっていた父親は私の債権を隠した上、さらに親戚に2年前から財産を推定約1億合法的に移譲した上で計画的とも思える自己破産で現在管財人がついて今年末あたりの免責決定を楽しみに待っているようです。

そこで、免責が決定すると、それを知っていた私の債権も自動的に消滅すると最近知り、その前に私的に和解するためにも過去の公正証書残金での詐欺行為によって乙の父親を詐欺で有罪に出来るかどうか教えて頂きたいのです。
また、なにかよいアイデアがありましたら教えていただけませんか?
私利私欲な質問ですいません。

A 回答 (2件)

詐欺罪は金品を「騙し取る」罪なので、初めから返済する意思がない場合に成立します。

貸借契約の履行として金銭を交付した場合、借り手に「最初から」返すつもりがなかったことを立証できない限り、詐欺罪は成立しません。

また、破産債権は、別除権を行使できる場合(担保を設定している場合など)を除き、破産手続きによってのみ行使できます。別途私的に和解することは不可能です。
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この回答へのお礼

早速のご解答有難うございます。
>詐欺罪は金品を「騙し取る」罪なので、初めから返済する意思がない場合に成立します。貸借契約の履行として金銭を>交付した場合、借り手に「最初から」返すつもりがなかったことを立証できない限り、詐欺罪は成立しません。

そうですね。
貸し手としては、どうしても感情的になりますので判断も自己中心的になります。
私の場合、返済期限の時点でしたら、借り手から偽造領収書もあり、1円の返済もなかったけどその後9割以上返済してもらっているので、現在においては、詐欺罪が成立しないとのご意見と受け止めます。
beenさんのご解答を大切に受け止めます。

お礼日時:2003/03/17 20:52

「刑事事件」として詐欺罪で告発しても、「犯罪」と認定される可能性は低いと思います。

(#1さんの回答どおり)
へたに「犯罪者」よばわりしたら、名誉毀損その他の刑事事件になります。(サラ金が「金返せドロボー」といって取りたてにいくようなもの)

どうしても返済しないとなれば、民事で「差し押さえ」などの手段で回収することもふくめ訴えることはできると思います。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
>サラ金が「金返せドロボー」といって取りたてにいくようなもの

今は、貸してより借り手が圧倒的に強いですね。

>民事で「差し押さえ」
もちろん、公正証書ですので、強制執行権や無価値な抵当権はつけていますが、差押るものがないですし、割にあいません。

人様にお金を貸す事事態、私の自惚れ見たいなものもあったかも・・・・
もう、実質的無担保貸借やめます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/17 21:05

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