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中古車を個人売買に譲渡致します(当方売主)
「車検一年残あり。今年度分自動車税、リサイクル支払済み」
の車をBさんに譲渡することになりました。


Bさんは譲渡後、名義変更を済ませ一時抹消を希望したいとのことです
(当方がBさんに月割自動車税の支払を求めており、それを避ける為だと思います)

この場合自動車税、重量税の還付があると思いますが・・・
そこでご質問です。

(1)自動車税の還付先は納税者の私になるのでしょうか?
(2)還付されるのにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
(3)これらの流れから何かトラブルの生じる恐れはありますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#3 いなかのくるまや、推論です・・・。



なぜ買主は最終的に「一時抹消状態にしたい」と希望しておきながら
わざわざ名義変更を入れると称しているかについて、あくまでも推論
ですが、ここに書いてみます。(あくまでも「勝手な推論」なんですけど)

まず買主は今年度の自動車税が完納されていることを知っていますよね。
で、あなたも「当然の権利」としてその月割り負担を要求しています。
買主はあなたが察するとうり「その負担を回避」したいんです。
で、あなたには「心配いりません、名変後すぐに抹消しますから」と
言って自動車税なしでの車両引渡しを画策しているのだと思います。
しかし、その心底には「車検残1年あるのを抹消なんかするもんか!」
という「悪意」が絶対ないとはいえないでしょう。(by 性悪説)

「抹消する」と約して車両を受け取って、実際はしないかもしれません。
もしかしたら名義変更すらもしないかもしれないです・・・。
百歩譲って名義変更だけはしたとします。抹消はしないままで・・。

その状態だと、すでに今年度の自動車税は完納なので自動車税に関して
はなんらの問題もなく、この先1年を乗れるわけですよ。

仮に名義変更をしたとして、その後来年4月1日を迎えます。
その段階では買主は「納税義務者」になっていてその自動車税を
納めることで継続車検を受けることができるんです。

そういった目論見が実際にあるかどうかは断定できませんが、やはり
わざわざ「名義変更してから抹消する」と称している点は不可解です。
最悪、名義変更なしで乗り回されてしまう可能性だってありえます。

防衛策はやはり「一時抹消して渡す」か、あなた自身で買主の名義に
移転登録するかのいずれかしかありません。
(懲罰的意味合いをもつ高額な供託金なんて預けてくれないでしょうし)
「抹消します」の言葉を信じて渡してしまって、もし抹消されなかったら
間違いなく21年度自動車税の還付は受けられません。

人間の言動というものは必ずしもその心情と一致しているとは限りません。

「自己防衛」を念頭に置き、十分なる話し合いをされるようお勧めします。
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この回答へのお礼

親身なご回答ありがとうございます。
トラブルのケースまで詳細に書いて頂き非常に分かり易かったです。
大変怖いことですね・・・。

アドバイス通り、条件付きで一時抹消の話を応えた所、
取引の話はなしになりました。危なかったです(汗)

本当に助かりました!!ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/31 01:57

いなかのくるまやです。



ちょっとうがった見方になりますが・・・。
「買主の意図は別のところにあり??」の可能性を疑います。

一時抹消車が欲しいのであれば、売主(あなた)の名前で
一時抹消してもらって譲渡証と抹消証をもらえばいいだけの話で・・。
そうすればあなたも自動車税還付と自賠責未経過分返戻を買主には
無関係で受けられますし、買主も当初の希望どうりの「一時抹消車」
が手に入るわけですからねぇ・・。しゃんしゃん相場で終了でしょう!
(*なお永久抹消でなく一時抹消では重量税の還付はありません)

買主が名義変更してからその直後に抹消登録する??

にわかに「嵌め込み」のニオイが・・・。(苦笑

まぁ、先方の「一時抹消車が欲しい」という要望が本当であれば、
以下のように申し出れば「喜ばれる?」と思いますよ・・。

「わかりました。じゃぁ、お手間をとらせないようにこちらで
あらかじめ一時抹消してお渡しします」・・・・。

果たして買主は「ありがたい」と思うのか、それとも・・・・。

未来はだれにもわからない。

だから常に最悪の事態を想定して自己防衛しておくに限りますよ。

自己防衛とは、すなわち「一時抹消渡しすること」です。

個別質問に関して・・。

(1) 原則納税義務者への還付ですが、納税義務者が「債権譲渡通知書」  
 を提出することで還付金を第三者へ譲渡することもできます。
(2) 還付までは概ね1ヶ月程度です。(地域性あると思いますが)
(3) 一時抹消せずに渡すと「大変な事」になる可能性があります。
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車検1年も残ってるし、自動車税も車の代金と一緒にもらい、譲渡でいいとおもいますけど。


車検受けるより、税金払ったほうが安いような・・・
売る前にしっかり話をつけておくことがトラブルを防ぎます。
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重量税の還付は有りません。



自動車税の還付は通常は納税義務者宛となります。

トラブルを避ける為には
車検を切って
必ず一時抹消してからお渡しすべきです。

リサイクル料を車両代金に含むか
含まないかを明確にした方が良いと思います。
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