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ある法人の代表者です。法人名義での自動車の購入を考えていますが、ナンバープレートを、法人の所在地ではなく隣接している自宅の県のものにしたいと思っています。車庫証明を法人の所在地でとることになるので、ナンバーもその県になってしまうと思われますが、何かいい方法はないでしょうか?

A 回答 (6件)

#1です。


色々な方が車庫とばしと言われているので再確認です。

ナンバーを取るためだけに自宅若しくはその近辺の駐車場で車庫証明を取るのであれば車庫とばしです。

実際に車庫証明を取った駐車場を使うのであれば車庫とばしには当たらないと思います。
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可能ですが


車庫とばしですから
違法です。

一応
悪質と見なされれば
逮捕されますし
実際逮捕されている人たちは後を絶ちません。

とはいえ、理屈の付け方次第です。
悪質でなければ
実刑はないでしょうし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もう一度自分でもよく調べてみたいと思います。

お礼日時:2009/06/02 11:12

NO3です。


最近現役でないので詳しい部下に聞いちゃいました(笑)

手紙の方法はまだ健在でした。
繰り返しますが
①自宅ポストに紙などに会社名を書いて張っておく
②外から御自宅住所と会社名を書いた書留を送る(速達や普通郵便だと普通にポスト配達出来る為にうるさい警察は受け付けない事もある様です)
③その封筒を車庫証明書類に添付して提出

注意点は御自宅車庫なら以前に車庫証明取得していない事。
もし外に借りている駐車場ならば借主を会社にして<保管場所使用承諾書>を貰う事。
こんな所でしょうか・・。
車庫証明申請書の住所は勿論会社の住所を書いて下さいね!
使用本拠地は御自宅住所になります!

2度に渡ってすみませんでしたぁ
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この回答へのお礼

詳細なご回答をどうもありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/06/02 11:11

トヨタディーラー勤務です。



NO2さんも少し触れていますが御自宅が会社の支店扱いになっていますでしょうか?

御自宅住所に会社名での電気・ガス・水道・電話などの公共料金の支払い案内が来て居れば車庫証明書類にそれを数ヶ月分添付して提出すれば御自宅で車庫証明取得出来ますが御自宅の車庫で車庫証明を取得していない事が条件となります。

あとは・・
最近やっていませんが御自宅ポストに会社名を紙に書いて貼っておき郵便を出してその手紙を添付する方法もありましたが現在違法合法判りませんので確認して又回答致します。
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こんにちは。



使用本拠を自宅(営業所化)におくことで法人名義でナンバーは自宅がある地域の管轄ナンバーの取得は可能です、ただちょっと問題がおきそうですね。

それは使用本拠を自宅におくことで名義が法人であっても個人車とみなされる場合がありますので税理士さんに相談してから登録したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税理士にも話してみます。

お礼日時:2009/06/02 10:59

自宅の土地で車庫証明取れば良いと思います。


若しくは自宅近所の月極め駐車場で取る

車庫は必ず法人の住所でなければならないと言う事は無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

すばやいご回答をありがとうございました。
参考にさせていただきます

お礼日時:2009/06/02 10:57

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