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父が所有している会社の株(所有は1単元だけです。)の株主総会に一度行ってみようかと思うんですがお尋ねしたいことがあります。

1、その会社の定款には代理権の行使に制限があって同じ株主のみとされています。で、その制限なんですが、父の所有してる株式は1単元だけですし親族の代理出席であるため、総会を混乱させるおそれがない者として適用は無いとされるものなんでしょうか?

2、仮にですが、委任状を作成するのも手間がかかるんで父の承諾を得て議決権行使書面だけをもって、私が父として総会に参加することは可能ですか?
つまり受付で身分確認とかはあるのでしょうか?
(こちらは行動として不適当なことは承知の上であくまで可能性としてお聞かせください。)

以上2点よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

株式総会の受付では議決権行使書を渡すだけで、


特に本人確認等のチェックはありませんので、
(記載の人と別人であることが明白でない限り)
委任状が無くても入場することが出来ます。
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