チョコミントアイス

いつもお世話になります。

[事例]
ある土地の登記簿謄本に、「甲区1番に所有権保存、A。甲区2番に所有権移転で、BとCがそれぞれ持分2分の1ずつ]
となっている場合です。

2番がBのみの所有だった場合、錯誤を理由に更正の申請するときに、権利者B、義務者AとCになっています。Aも義務者にしなければならないのはなぜでしょうか?すでに2番で所有権は、BCに移転しているので、Aは無関係と解釈しています。僕の解釈はどこが間違いなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>2番がBのみの所有だった場合、錯誤を理由に更正の申請するときに、権利者B、義務者AとCになっています。

Aも義務者にしなければならないのはなぜでしょうか?

 所有権一部抹消と持分全部移転の実質を有する更正登記だからです。
つまり、

1.登記の目的 2番所有権更正
  原因 錯誤
  更正後の事項
    登記の目的 所有権一部移転
    共有者 持分2分の1 B
  権利者 A
  義務者 C

2.登記の目的 A持分全部移転
  原因 省略
  権利者 持分2分の1 B
  義務者 A

 という登記を一緒にまとめたような登記だと考えればよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いつもありがとうございます。2つの登記を一緒にまとめたような登記・・・よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/05 22:23

錯誤により無効になるから。

民法95条ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

錯誤により無効になるから・・・気がつかなかった自分に、思わずニヤリでした。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/05 22:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!