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義母の住む、借地の上に建つ他人名義の建物について、
皆さんのお知恵をお借りしたく相談いたします。

義母からのこれまでの経緯について聞き取った内容は以下です。
・この建物は昭和初期に義祖父が土地を借りて建てた
・当初の借地契約についてはこちらには書類が無く詳細不明
・現在の地主は当初の地主の相続人である
・義祖父が死亡した後、義祖父の後妻が建物を相続
・義祖父と後妻との間の子供は両親より先に死亡
・義母は義祖父の長女で後妻との相続関係は無い
・30年前に後妻が死亡
・義母は後妻の死亡後ひと月ほどしてから自宅として住み始める
・悪意は無く「本家」を守りたかったからである
・以来義母は建物の固定資産税、地代の支払いを続ける
・建物の所有権は現在も後妻の名義のままである
・後妻の親族は家の相続について申し出て来ることは無かった

年金暮らしの義母には現在の地代の負担も大きく、夫も半額負担しています。
私達夫婦が自宅にまつわる事情の全貌を知ったのはわりと最近の
ことですが、仮に夫が家を買って老朽化した自宅から義母を呼び寄せたいと
思っても、あるいは建替えるにしても後妻名義のため解体も出来ないのが
現状ですよね?

義母が健在なうちに何とかしたいと思うのですが、このようなケースで
はたして借地返還は可能なのでしょうか?
可能ならどのような方法があるのでしょうか?
不可能な場合、建物が存在する限り借地権が継続し、義母の死亡後も
その相続人が地代を払い続けることになるのでしょうか?

私達にしても家賃や住宅ローンを払いつつ地代も払う余裕は無く、
将来を考えると不安でたまりません。

どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ちょっと違いますね。

140万円は裁判になった場合です。
認定された司法書士は140万円まで簡裁において弁護士と同様に
代理人として訴訟ができるのです。

私が書いたのは、相手方が協力してもらえるのならば、
裁判は不要なので、司法書士の先生のところに
相手方の印鑑証明、委任状等を渡せば大丈夫ということです
(質問者さまの住民票等も必要になります)

相手方が協力してくれないのならば、不動産ならば弁護士に委任して
訴訟を経由することになるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

30年も前からのことですし、相続人も次の代などに移ってかなりの数に
なっていると思われます。
そう簡単にはいかないかもしれませんが、スッキリできる日に希望を託し、司法書士に相談に行ってみますね。

お礼日時:2009/06/07 16:21

まずは、後妻の相続人の協力が得られるかによって変わってきます。


協力が得られるならば、裁判所を通さなくても司法書士に頼めば
やってくれますよ。

協力してくれない場合は、相続人を被告として訴訟でしょうね。
時効主張すれば中断がない限り勝てます。

(交渉の過程では、相手に所有権があると認めてはいけません)

この回答への補足

ネットで調べると、こういうケースで司法書士に頼めという人と、
弁護士に頼めという人がいて、普段縁の無い分、よくわかりません。
相続関係を調べるまでは司法書士、裁判は弁護士という認識でよいのでしょうか?

また、140万を境目に分かれるようですが、この金額は家の評価額から算出するのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2009/06/06 15:57
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
時効取得を適用できる可能性があるようなので
不安も少し減りました。

お礼日時:2009/06/06 15:57

時効取得をされるにしても相手方を特定して一応裁判を起こさなければなりません。

まず所有者の相続人を探し出して話し合いをしましょう。恐らく、お話のような事情はおろか、そのような建物があること自体を知らないと思います。
そこで相続人が権利の保持を主張すれば返却すればよく、たぶん放棄すると思いますが、その場合は協力を仰いで処分や対処をすればよいことだと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
時効取得を適用できる可能性があるようなので
不安も少し減りました。
まず相続人を全員探す必要があるのですね。

お礼日時:2009/06/06 15:55

司法書士の協力が必要ですが


建物の名義を時効取得した形にすれば
義母の名義に変更することは可能だと思います。
30年経過していたのなら大丈夫だと思います
固定資産税地代支払いをされていたのなら
証拠になります
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
時効取得を適用できる可能性があるようなので
不安も少し減りました。

お礼日時:2009/06/06 15:48

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