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内国法人から内国法人に対する貸付金利子には借入先に源泉徴収義務は発生しませんが、外国法人日本支店から内国法人に対する貸付金利子には借入先に源泉徴収義務は発生します。なぜ違いがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

外国法人や非居住者が日本国内で稼いだ所得(国内源泉所得)には日本の税金を掛ける、というのが、国際的にも承認された「国家主権に基づく課税権」だからです。


申告義務のある内国法人との取引では利益は国外に逃げませんからあえて源泉徴収の必要はないでしょうが(対個人取引では申告されるかどうかが明らかでないため、内容により源泉徴収が必要)、外国法人との取引ではそこで課税しないと課税の機会が失われるから、と教わりましたね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
http://katsuyai.hp.infoseek.co.jp/inter4.html

ただし、国内に支店がある外国法人の場合、貸付金利息については源泉徴収は不要のはずです(支店が日本で確定申告をする必要あり)。
http://www2.neweb.ne.jp/wd/miuracpa/jpntax4.htm
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#1です。



所得税法は昭和22(1947)年に成立した法律です。所管は大蔵省(現財務省)です。財務省に立法の趣旨に関する記録が残っているかも知れません。それを見れば、貸付金利子に係わる源泉徴収について、居住者・内国法人と非居住者・外国法人との間で、その取り扱いに差がある理由が分るでしょう。

私は、その記録を読み得る立場ではないので推測するしかないのですが、外国人は、いつ出国するか分らない。出国前に所得税を申告、納税してくれれば良いが、過去の例では納税しないまま出国してしまい、税金を取り損なうケースが多い。

なので、外国人が受取る貸付金利子については支払の段階で所得税の天引(源泉徴収)を義務づけよう・・という事ではないでしょうか。
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>なぜ違いがあるのでしょうか?



一言でいえば、所得税法に書いてあるからです。↓

所得税法第二百十二条第一項に、
「・・外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し・・なければならない。」とあり、

第百六十一条には、
「国内源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
一号 ~ 五号 略
六号  国内において業務を行なう者に対する貸付金で当該業務に係るものの利子」と書いてあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なぜ所得税法で分けているかがわからないんですよね。

お礼日時:2009/06/07 11:45

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