A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>仕入れに対して5%をのれん代として前事業主に支払う・・
のれん分けの時に、独立後はのれん代を支払うと契約したのであれば、
仕入高を計上するたびに、例えば、
〔借方〕仕入高 100,000/〔貸方〕買掛金105,000
〔借方〕のれん使用料5,000/
※消費税込経理方式。発生主義会計。
※この「のれん代」は原価性が極めて高いので、支払手数料でもなく販売手数料でもなく、売上原価の区分に「のれん使用料」という科目を新設しましょう。
なお「のれん代」の支払いは、所得税の源泉徴収の対象にはなりません。
No.2
- 回答日時:
科目は「支払手数料」でよいでしょう。
源泉徴収は不要です。
ただ、その支払の基となる事実は契約書を作成して残すことが望ましいと思います。
ぜい無常は事業に必要な費用は経費として認められますが、その事業に必要な事実をいかに証明鵜するかが問題です。
その基となるのが契約書でこれに借りる営業や資産の範囲、手数料の金額と支払方法等を記載しておけば良いでしょう。
公平な第三書同士の契約で、その金額が常識の範囲であれば何の問題のもないと考えます。
No.1
- 回答日時:
>支払い手数料なのか…
それでよいでしょう。
ただ、支払手数料には銀行での振込料なども含まれますので、区別したければ独自の名前を付けても良いです。
>源泉徴収するものなのか…
受取人が個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にそのような職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
乗っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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