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お世話になっております。
源泉徴収について、わからない点があるので教えてください。

いつも、利用している、セミナー講師(個人)に、報酬を払う際は、

講師料と、セミナー会場までの交通費を源泉徴収して支払っております。

報酬5555交通費2222源泉▲777 支払額7000円といった感じです。

今回、セミナー講師が、逆に当社の講習を受けたいといってきたので、
講習料は無償で、かつ当社までの交通費を支払うことにしました。

一応、毎月お世話になっているセミナー講師への支払なので、交通費
分を源泉徴収しなければいけませんでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>職種で判断するという事ですと、税理士という職種に当たる個人への支払は、全て源泉の必要があるという事では…



職種には「職業」と「職務の種類」の 2つの意味があります。
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BF%A6 …

この場合は、「職務の種類」です。
紛らわしい言葉を使って申し訳ありません。

もし、あなたがその税理士の事務所に出向いたとして、そこでコピー機を借りたらコピー代から源泉徴収して支払うのですか。
そんな馬鹿なことはありません。
【文書の複写】という「職務の種類」が先の URL に載っていないからです。

同じように、【講演の聴講】が先の URL に載っているかどうかお調べくださいと申しました。

>無償で提供したセミナーへの交通費…

100円の電車賃がかかるところ、本当に 100円しか払わないのではなさそうですから、名目は交通費であっても実態は【講演の聴講】に対する報酬です。
税理士本来の職務に対する報酬ではありません。
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この回答へのお礼

職種には「職業」と「職務の種類」の 2つの意味があります。
⇒初めて知りました。

100円の電車賃がかかるところ、本当に 100円しか払わないのではなさそうですから、名目は交通費であっても実態は【講演の聴講】に対する報酬です。
税理士本来の職務に対する報酬ではありません。
⇒確かにそうですね。
 私の見る限り、講演の聴講に対する報酬というのは、ございませんでした。
 税理士の本来の職務に対するものでなければ、源泉の必要はないという事ですね。

たびたび、ご回答いただき誠にありがとうございました。
大変助かりました。
ありがとうございました。
 

 

お礼日時:2012/03/16 18:23

>今回一番伺いたい点は、例えば、顧問税理士の先生が…



だから、誤解している人・企業が多いと言っているのです。
給与以外の支払で源泉徴収が必用かどうかを、あなたは「人」で判断しています。

そうではなく、職種で判断するのです。
先に示した URL に【講演の聴講】が載っているかどうか調べられましたか。

もし載っているのなら、聴講者が、サラリーマンであろうが医者であろうが弁護士であろうが、源泉徴収しなければなりません。

この回答への補足

そうではなく、職種で判断するのです。
先に示した URL に【講演の聴講】が載っているかどうか調べられましたか。
⇒理解力が悪く申し訳ございません。
職種で判断する際に、講演の聴講がキーになってくる理由が理解できません。
講演をしてくれる人への支払の事には言及されていますが、講演を受ける
人への交通費などの支払をこちらが源泉する旨は見当たりません。
職種で判断するという事ですと、税理士という職種に当たる
個人への支払は、全て源泉の必要があるという事ではないのでしょうか?
それともその職種の人への支払内容によって、源泉すべきか否かは変わって
くるのでしょうか?
私の認識では個人の税理士という職種の人への支払はすべて源泉の必要が
あると思っていたのですが。
ただ、今回は、相手への報酬という意味合いではなく、無償で提供した
セミナーへの交通費をこちらが負担してあげた意味合いの分なので、税
理士への支払でも源泉しなくていいのかなと思いましたので。
頭が悪くて申し訳ございませんが、ご指導の程よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/03/16 14:39
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>報酬5555交通費2222源泉▲777 支払額7000円といった感じです…



その数字からながめて、2,222円は実際の電車バス代実費ではなさそうですので、報酬本体と一体となるべきであり、源泉徴収の対象に含めてかまいません。
もし、2,222円が電車バス代の実額なら、源泉徴収してはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

>当社の講習を受けたいといってきたので…
>交通費分を源泉徴収しなければいけませんで…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記に【講演の聴講】が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
こちらは源泉が必ず必要な講師です。
税理士を例にするとわかりやすいかと思いますので
一例として、疑問点を上げさせていただきます。

今回一番伺いたい点は、例えば、顧問税理士の先生が
当社の、論理的思考力アップのセミナーに申込してき
た場合に、一般のお客様からはセミナー代3万円を
こちらがもらっております。
ただ、いつもお世話になっている顧問税理士の場合、
論理的思考力アップのセミナーは無償で提供し、
かつ、当社までの交通費3000円(金銭税理士へ手渡し)
を顧問税理士にお渡しします。

もちろん、この税理士に税務業務をしていただいた時の
支払は、こちらで源泉しております。
ただ、今回は、逆に向こうが当社のセミナーを受けに
きており、その交通費を税理士に支払う際は、こちらで
源泉する必要はないと考えております。
この考えで問題ないでしょうか?

補足日時:2012/03/16 11:35
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