
トラブルによりどうしても、二度と会社に出向きたくないときに
退職届を郵送で送ることは可能でしょうか?
就業規則に自己都合退職は14日以前に提出し、会社の承認を得ること
とあるのですが、送って届けただけでは承認(受理)には
ならないのでしょうか?
内容証明郵便で送ればどうでしょうか?
二度と会社に出向かない場合、退職の書類の手続きなども
出来ない可能性があるわけですが、その場合に会社側が
懲戒解雇の形をとったら書類の作成なども必要ないのでしょうか?
その際は、離職票や健康保険の脱退の証明書などは
送ってもらえないのでしょうか?
また、懲戒解雇後、数年間ほどアルバイトなり自営業なりで
生活をして、その後就職するとなった際は数年前の懲戒解雇は
不利になるものでしょうか?

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
退職届を郵送で出すことは、禁じられてはいませんが
マナーとしては反します。
(以前退職届を郵送で提出した人が立てこもり事件を起こすというニュースがありました。関係ないけど)
離職票や健康保険の脱退証明書は郵送してもらえます。
こちらから返送しなければならないものとして、
保険証や厚生施設などの使用カード、社員証・バッチ、制服などあります。
懲戒解雇になったら、次の面接先で怪しまれるのは当然です。
その点を配慮して、会社では「自己都合」と処理してくれるのです。
質問者さまが本当に懲戒解雇されるのであれば、
今後の就職活動で正直に「過去にこんなことをしてしまいましたが現在は反省しています」との正直な気持ちを伝えることです。
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
>送って届けただけでは承認(受理)にはならないのでしょうか?
相手への到着日が意思を伝えた日になります
退職届は「受理」は必要有りません、いわば「通告」で有効です
>その際は、離職票や健康保険の脱退の証明書などは送ってもらえないのでしょうか?
企業により異なるでしょう
少なくとも有利な取扱は期待できません
>数年前の懲戒解雇は不利になるものでしょうか?
当たり前です...うちの会社でも雇いません
辞めるときは円満な退職をお薦めします
どうせ辞める会社です、一時の不愉快な思いは我慢しましょう
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