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何度か同じような質問をさせていただいております。
今年採用され、2ヶ月ほどたち、退職したいと思いました。
トラブルが原因ですので、二度と会社には出向きたくありません。
内容証明郵便にて二週間後の日にちを書き、
退職届を送ろうと考えています。
その後、制服・保険証・機密と思われる書類・ロッカーキー
なども書留などで送るつもりでいます。

退職の際に、離職票・雇用保険の書類・健康保険の書類などが
交付されるそうですが、退職する際に渡されるこれらの書類の
意味(利用価値&無い場合の弊害)をお教えください。

また、話がこじれた場合雇用保険や健康保険の変更を会社側が
してくれないことがあるとこのサイトの質問に書かれていましたが
そのような場合、どうすればいいでしょうか?

A 回答 (3件)

>退職する際に渡されるこれらの書類の意味(利用価値&無い場合の弊害)をお教えください。



新しい就職先に提出しなければキチンとした雇用時の処理が出来ません

まともな会社ならその様な書類は求めるでしょう

>そのような場合、どうすればいいでしょうか?

お願いすればいいでしょう

職安や労働基準監督署へ相談しても意固地になった会社はまともな処理をしないときが有ります

行政には...「来れば渡すと言ってます」...それで済む話ですから...

退職時に無理を通そうとしているのは...貴方です

義務を履行しないで権利だけ主張しても企業も周囲もあまり貴方の味方にはなってくれませんよ

会社に不満はあるのでしょうが無理を通せば自分が困るだけです

>二週間後の日にちを書き、退職届を送ろうと考えています。

退職日までは出勤する義務が有りますが...そちらはどうされるのでしょうか?

無断欠勤は懲戒解雇の対象です
欠勤届を出しても会社の承諾がなければ無断欠勤ですよ
入社後2ヶ月では有給休暇もありませんし...

うちの会社なら退職届は受け付けないで「懲戒解雇」にするでしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/09 20:57

離職票・雇用保険の書類 これがないと次の職に就けないでしょうし、失業保険の給付もうけられないです。


健康保険の書類 これがないと次の健康保険に加入できません。

出社したくない質問者さんに対して会社が合法的に「嫌がらせ」をするなら、これら書類を取りに来いと内容証明で送りつけるでしょう。同時に無断欠勤に対する懲戒処分で減給にして、その給与を手渡しとするので、また別の日に取りに来い、と。さらに源泉徴収票もまた別の日にとりに来い、と。
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法律的には郵送でも大丈夫です。



ただし、当然マナー違反ですし、一時の不快すら嫌などという理由では会社への正当な理由がない出社拒否ということで懲戒処分の対象になります。

退職届を出さずに無断欠勤による懲戒解雇のケースと同じことになるかと思います。
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