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23歳の無職の娘さんが、3月に仕事をやめ現在、収入がないので扶養したいという方がいます。7月から失業保険をもらえるようなのですが、現時点では収入がないので、扶養手続きをしました。社会保険事務所の方に失業保険をもらえるようになったら、扶養からはずして下さいと言われました。60歳未満の場合 1年間の収入 130万円未満 1ヶ月あたりの収入 108,333円未満 であれば扶養になれると思うのですが・・・。失業保険をもらっても、条件に満たなければ、そのまま扶養でいいですよね。教えて下さい。

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.親の前年の年収を(親+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>社会保険事務所の方に

協会健保と言うことでよいのですか?

>失業保険をもらっても、条件に満たなければ、そのまま扶養でいいですよね。

もしそうなら上記のように日額が3611円以下であればずっと扶養になれます。
もし日額が3611円を超えたなら、所定給付日数の開始日から終了日までの間だけ扶養を外れることになります。

扶養になれない期間は、市区町村の役所へ行って国民健康保険の手続きをします。
その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
また国民年金についてはどちらにしろ手続きをすることになります。

それから国民健康保険及び国民年金の保険料は親の控除対象になりますから、親の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは親の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は親の収入から出ていることをはっきりさせる為に、親の口座から引き落とすのです。
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この回答へのお礼

とても細かく回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/06/10 19:26

>社会保険事務所の方に失業保険をもらえるようになったら、扶養からはずして下さいと言われました


 ・社会保険事務所とありますので、健康保険は、協会けんぽ(旧政府管掌保険)だとお思いますが
 ・この場合は、失業給付の基本手当日額(1日当たりの失業給付の金額:ハローワークから渡される、雇用保険受給資格者証、に記載されています)
  この金額が、3612円以上なら扶養から外れる必要があります
  この金額が、3611円までなら扶養に入ったままでいられます
・以上、協会けんぽ、の場合です
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この回答へのお礼

協会けんぽでしたね。指摘ありがとうございます。
失業給付の基本手当日額でわかるのは知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/10 19:23

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