No.1
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.親の前年の年収を(親+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
>社会保険事務所の方に
協会健保と言うことでよいのですか?
>失業保険をもらっても、条件に満たなければ、そのまま扶養でいいですよね。
もしそうなら上記のように日額が3611円以下であればずっと扶養になれます。
もし日額が3611円を超えたなら、所定給付日数の開始日から終了日までの間だけ扶養を外れることになります。
扶養になれない期間は、市区町村の役所へ行って国民健康保険の手続きをします。
その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
また国民年金についてはどちらにしろ手続きをすることになります。
それから国民健康保険及び国民年金の保険料は親の控除対象になりますから、親の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは親の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は親の収入から出ていることをはっきりさせる為に、親の口座から引き落とすのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険事務所の方に失業保険をもらえるようになったら、扶養からはずして下さいと言われました
・社会保険事務所とありますので、健康保険は、協会けんぽ(旧政府管掌保険)だとお思いますが
・この場合は、失業給付の基本手当日額(1日当たりの失業給付の金額:ハローワークから渡される、雇用保険受給資格者証、に記載されています)
この金額が、3612円以上なら扶養から外れる必要があります
この金額が、3611円までなら扶養に入ったままでいられます
・以上、協会けんぽ、の場合です
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 年末調整 年間所得額についてです。 130万を6000円ほど超えてしまいました。 令和2年の話なのですが、その 2 2023/01/13 13:46
- 就職・退職 3月までは働いていて4月から入籍と共に退職して、夫の扶養になりました。 保険証も夫の扶養のものになっ 1 2022/06/30 10:54
- 投資・株式の税金 年度途中の正社員からパート 扶養 2 2023/03/06 13:20
- 健康保険 扶養について 4 2022/11/29 12:32
- 年末調整 今年の扶養内勤務について分からないことがあります。 今年10月からの社会保険加入条件を全て満たした場 3 2022/10/16 20:10
- 健康保険 夫婦共働きで働いてます 2人とも健康保険です 今後は、夫の体調が悪いため 今の勤め先のまま 夫の勤務 1 2022/04/03 15:40
- 健康保険 娘の扶養に入る 9 2022/12/17 13:34
- 雇用保険 1年の失業保険の場合、再就職手当はもらって得か? 4 2022/06/14 22:55
- 厚生年金 厚生年金の扶養について。 昨年12月〜今年の3月まで失業保険受給 4月〜土建保の扶養に加入。年金は夫 2 2022/07/05 20:07
- 厚生年金 旦那の社会保険加入について 2 2022/09/07 07:49
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
退職日の設定について
-
キングダム呂不韋って、なんだ...
-
失業保険について
-
失業給付の辞退について
-
共働きです。夫の退職後の子供...
-
出産のため会社を辞める時の手続き
-
出産手当金・失業給付金と扶養...
-
任意継続→夫の扶養、国民年金第...
-
過去に傷病手当金を受給してい...
-
主人の扶養に入っても失業保険...
-
扶養に入ったまま、雇用保険を...
-
失業保険受給終了した後の 夫...
-
失業手当の受給は途中で辞めら...
-
夫の扶養に入るために必要な雇...
-
一年働いた会社を今月辞めます...
-
失業保険受給中の年金について
-
失業手当と扶養
-
扶養について 所得税が安くなる...
-
傷病手当金 副業 マイナンバー...
-
失業保険手当て受給終了。扶養...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
失業給付の辞退について
-
退職後、親の社会保険に入れま...
-
雇用保険終了後、扶養に入るタ...
-
扶養の範囲130万円に失業保険は...
-
共働きです。夫の退職後の子供...
-
失業する夫の健康保険に子供が...
-
健康保険23歳無職扶養できる?
-
任意継続→夫の扶養、国民年金第...
-
退職日の設定について
-
任意継続から、社会保険(扶養...
-
失業保険受給中は夫の扶養に入...
-
健康保険に扶養者として加入条...
-
扶養手当について、調べてもよ...
-
退職後、夫の扶養に入るor社保...
-
7月に入籍し、11月28日分まで失...
-
社会保険の扶養について教えて...
-
退職後の税金
-
キングダム呂不韋って、なんだ...
-
20年近く勤めてきた会社を来...
-
昨年末に入籍し会社を退職、今...
おすすめ情報