No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告は夫婦別々です。
まず確定申告は、特定口座、源泉徴収共に有りにしていない場合で、利益が出た場合必要です。
特定口座、源泉徴収共に有りの場合、税金(10%)は自動的に引かれていますので、基本的に確定申告は不要ですが、譲渡益が年間500万円以上あった場合や、配当金を年間100万円以上受け取った場合は、確定申告が必要です。(譲渡益500万円以上、配当金100万円以上はその超えた分のお金の税金が20%になるため、自動的に10%引かれた残りの10%を支払わなければならない。)
あくまで税金10%は特例措置なのです。
利益が何万円以下なら税金免除的なものってのはないです。
もし法律変わっていたり、記憶違いのところあったらごめんなさい。
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