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H21年3月末で退職をしました。
3か月分の市県民税を一括徴収されました。
4月中旬より、新しい職場で仕事をはじめましたが、給与支給は5月からでした。
6月中旬に、市役所から市・県民税の支払いを一括・分割で支払う明細書が届きました。
新しい会社の給与から天引きされるのではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

特別徴収の手続きが出来ていないと出来ません。


とりあえず1期分だけは納付書で納め、会社の給与担当に特別徴収の手続きをしてもらってください。
残りの分は(早ければ)7月から来年の5月の給料から特別徴収されます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
会社で確認をしてみます。

お礼日時:2009/06/14 23:09

ちなみにその場合でも次年度から特別徴収(天引き)になります。



補足でした。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/06/14 23:05

年度途中(4月中旬)で就職退職された場合、天引きにならない場合があります。

これは、会社が特別徴収の手続きをしなかった場合ですね。
これは会社の判断ですので、会社がOKだせば年度途中でも特別徴収になりますし、めんどくさいからやだと言えば普通徴収(納付書・口座振替)になります。
こればっかりは会社の判断としか言いようがありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
会社で確認してみます。

お礼日時:2009/06/14 23:07

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