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703条について、
善意の受益者の不当利得返還義務の内容を「「現存利益」」といいますが、(未成年者の行為の取り消し後の返還義務の内容も「現存利益」といいますね)

では704条の、
悪意の受益者の義務の内容はなんというのでしょうか?
短い言い方はありますでしょうか?

「利息付全利益+損害賠償」?

A 回答 (1件)

>善意の受益者の不当利得返還義務の内容を「「現存利益」」といいますが、



そうでしょうか。返還義務が現存利益に限るということであり、内容とまではいえないのではと思います。まあ、言葉使いの問題ですが。

では、悪意の受益者は、その不当利得の額を返還するだけのことですね。義務の内容というか、返還義務の限度の問題ですね。短い言い方とすれば「不当利得」でしょう。法律が認めた原則ですから。

この回答への補足

大変ありがとうございました。
703条も不当利得は不当利得ですよ、
知らないの?w
ありがとうございました!

補足日時:2009/06/16 17:56
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