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14歳の息子が置き引きで入手したゲームソフトを買取店へ売った罪で警察に出頭しました。
事情聴取の後に担当の警官からは、置き引き被害者への謝罪は被害者側の意向で不要である事と家裁送致の話しはあったのですが、証拠品を提出してくれた買取店への代金返還の話しはありませんでした。
買取店への代金返還等の話しが無かったのは、加害者側からの代金返還等は必要無しという事なのでしょうか?

もし返還が必要なのに知らなかったとはいえ返還しなかった場合は、法的に罰せられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

請求があるのは、有罪判決後じゃないの?


被害者弁償は早めに済ませておかないたほうが有利と考えるか、
初犯じゃ、どうせたいした罰にはならないから、どっちでもいいと考えるか。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/29 17:28

返還うんぬんではなく、相手側としては、未成年であっても、一般成人と同じように、裁判において争いたいと言う意向があるものと痛感致します。

謝罪や返還を望まないことからして。
息子さん本人は、家裁で罪が確定されたあとに、施設(成人で言う刑務所)へ移されて、裁判開始となるかと思われます。
早めに、弁護士への相談と弁護士からの対応が必須ではないかと思われます。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/29 17:14

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