法律の専門的な観点でのアドバイスをいただきたく、相談させていただきたいと存じます。
マンションに、どうやら入居してから一度も駐車料金を払っていない入居者がいるようで、管理組合で問題になっているようです。完成後2年以上経っていますが、その方は2年間一度も支払っておらず、マンションの管理会社からの再三の催促の催促(警告文の郵送、訪問)にも居留守で、まったく2年間話もできないそうです。
内容証明で送っても受理されなかったそうですが、長期不在なわけではなく、実際駐車場には車が停まっていて、出掛けたり普通に生活している姿はよく目撃されています。
このようなトラブルには、管理組合としてどのような対応をすればよいのでしょうか。
1)管理費や修繕積み立て費はきちんと毎月支払われているようなので、その口座から強制的に駐車料金を引き落としてよいのでしょうか。
2)もしくは、停まっている車を民間レッカー会社に移動などしてもらい、支払ってもらうまで返還しないなどの方法は可能なのでしょうか。
3)それとも、警察に駐車違反の反則切符を切ってもらう
4)マンション入り口の掲示板に、名指しで駐車料金未納を警告する
(4番の案は、管理組合以外の入居者の方に情報が漏れるのでよくないかもしれません)
上記の中で、どの案がよいでしょうか。
もしくは、法律的な観点から何か別のアイデアがあれば教えていただきたく宜しくお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
3です
効率的に早く支払わせる方法を考えました。
当人の経済状況が分からないので、何とも判断付きかねますが、
民事保全法20条をうまく使いこなして、入居者の銀行口座を
仮差押さえさえできれば、訴訟始めなくとも、その入居者の方から
根を上げて、訴訟を開始するより前に即座に支払ってくれることと
思います(口座凍結により、ローンの支払いができなくなる
=競売となってしまう可能性あり)。
文面は、司法書士OR弁護士に上手い案を練ってもらって書面を作成、管轄の
裁判所にその書面を提出して下さい。
いちいち債務名義(判決)とる必要ありませんし、時間も早く、コストも安くできます
民事保全法
第二款 仮差押命令
(仮差押命令の必要性)
第二十条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
専門的で詳しい解説、誠にありがとうございます。
極力穏便に、かつ効果的に実行したいと考えておりますが、最悪の場合を想定すると、このようなアドバイスはとても参考になります。
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今不払いで得をしている状態で、最悪返せばいいと思われている訳です。
ですから、支払わなければもっと大損するということを理解させるのが
問題解決のポイントです。
先ずは文書を持って面会して申し入れることです。
・これ以上支払督促を無視するようなら、裁判で債務名義を取り口座
差し押さえをする。
・そのことによって、あなたは滞納額以上の不利益を被ることになる
が組合としては一切の責任は負えない。
・取りあえずは訴訟を起こすために、組合の決議が必要でその際に
あなたの名前や滞納額は組合員に知られることになる。
・回答期日までに、支払する、もしくは支払期日を約束した書面を差
し入れて欲しい。
マンションはこういうこと、いろいろあるでしょうから、1度は訴訟
経験を組合として積んで置くのもいいと思います。
本件は、債権の存在自身は明らかですから、少額訴訟ができなくて
通常訴訟になったとしても、弁護士に頼むまでのことはないと思います。
代書は司法書士に指導してもらって自分たちでできます。
と、それぐらいの覚悟で交渉してみてください。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、小額訴訟の前にもう一回、督促の文書を送付するのは効果がありそうですね。
箇条書きしていただいた内容はとても参考になります。入居者(組合員)の方々とよく相談してアプローチしたいと思います。
訴訟の経験は、個人的にも一度くらいは経験しておきたいと思いますし。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
実名をあげて、掲示した場合は、名誉毀損になりますから止めて下さい。
部屋番号も、同じ扱いになります。
まず、管理組合で簡易裁判所に支払督促を申し立てするか、少額訴訟を提起するのがいいでしょう。
その時には、裁判所から特別送達郵便と言うので、相手に手渡しされます。
相手が居留守を使っても、不在票に裁判所からの通知である事が書いてありますから、普通の内容証明とは違う事が相手にも判るはずです。
相手が受け取りをしなかったら、公示送達手続きと言うのもあり、裁判所に2週間の貼り出しをし、期間終了と同時に相手が受け取ったのと同じ効果があります。
同時に、駐車場の明け渡しも訴訟でするのがいいでしょう。
ご回答ありがとうございます。まさか名誉毀損の可能性があるとは!いろんな方のアドバイスを見ていると、1~4の案まで、すべて逆にこちら側が訴えられる可能性があるようです。気をつけなければいけないと思いました。
内容証明郵便も効果がなかったので、裁判所の特別送達郵便というのは、かなり威力がありそうですね。簡易裁判所での小額訴訟ですか。勉強になりました。参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
債務名義とったのち、ローンを組んである銀行の口座を差し押さえられれば、銀行が動くかも(競売)。
それでも、銀行が抵当権の実行をしてこなければ、自分たちで本差しするとか(競売)。
そうでもしなきゃ、迷惑な区分所有者を追い出すことはできないでしょう。
管理組合として、そもそも追い出す意思がなければ、判決を取ったのち、上記の行動までしないけど、ちゃんと払うべきものは払ってね、と説教して払わせて丸く収める、とか。
まずは、追い出すことよりも、少しでも穏便に、今までの滞納分をきちんと支払ってもらうように仕向けたいと思っております。あまり滞納者に刺激的ではない方法はないものかと考えております。
アドバイスありがとうございました。
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