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育児休業中ですが、そろそろ復帰したい旨を相談したら、リストラと言われました。どの方向性が一番いいですか?

育児休業中にリストラと言われました。現在、会社から退職の条件を提案されています。 正社員で勤務です。

事由としては会社の経営悪化で復帰しても配置できるポジションがないので、退職してほしいといわれました。退職のかわりに退職金を支払うので退職してほしいとのことです。

しかし自分は会社も辞めたくなく、できるならこのまま子供が1歳になるまで育児休暇をとり様子を見、繁忙期にポジションがあれば戻してほしいと伝えましたが、それは補償できないし、またそれであれば退職金の支払いもできないといわれました。

今の厳しい時期に子供を持ち、残業もできなく、年齢的にも厳しい状況で再就職は難しい状態だと思います。
こういった場合、やはり辞めたくなく、このまま続けたいのですが会社の解雇自体、不当だと思うのですが、会社は不当解雇ではないと言っています。本当にそうなのでしょうか?

また多くなってしまうのですがこちらもわかればどなたか教えて下さい。最善策がわからず困惑しています。

(1)育児休業中に上記の理由で解雇されることは不当解雇ではないでしょうか?
(2)仮にどうしても解雇といわれ、退職金をもらい退職する場合、退職金は妥当なんでしょうか?またこの場合、会社都合にしてもらったほうがいいですか?また返事を2日でだしてくれと言われましたが、解雇は30日前のはずです。解雇予告手当も請求できますか?
(3)育児休業を1年とりたいというこちらの主張は法律上正しいのでしょうか?また復帰できた場合に、もらえる職場復帰金などももらえなくなるのですが、これがもらえない場合、会社側に請求できるのでしょうか?

突然でどう対処していいか困ってしまい、長文になりますが、どうか助言どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

法律カテゴリのほうが適当なご質問だったと思いますが、たまたまご質問見つけましたのでアドバイスさせていただきます。



> 今の厳しい時期に子供を持ち、残業もできなく、年齢的にも厳しい状況で再就職は難しい状態だと思います。
これは、リストラされる人に共通の悩みですから… だからこそ、お金での解決になるのです。
交渉材料にはしてください。

> 育児休業中に上記の理由で解雇されることは不当解雇ではないでしょうか?
お書きの情報だけでは、判断することはできません。
それに不当解雇かどうかは、解雇される側が主張することであり、裁判所が最終的に判断することです。解雇する側が判断するものではないですから。
ひとついえることは、解雇されるのが質問者様だけであれば、それは「休業をしたことを理由とする解雇」と判断せざるを得ず、不当解雇である可能性が高いということです。
この場合、会社で白い目を向けられても仕事がしたいという強い意欲があれば、闘って会社に残る余地があります。
逆に、多くの人がリストラされる状況であれば、不当とはいえない可能性のほうが高いです。
育休中だからといって、リストラされる状況において、特別扱いされる理由はないのです。
もっとも、どちらの場合でも、支払われる金額に納得して退職するのであれば、もはや会社の行為は「不当」でも「解雇」でもなくなります。

> 仮にどうしても解雇といわれ、退職金をもらい退職する場合、退職金は妥当なんでしょうか?
これも、通常の退職時に出る本来の退職金があるのかないのか、あるとしたらいくらなのかを考慮しないと判断できません。

> またこの場合、会社都合にしてもらったほうがいいですか?
リストラであれば、解雇が勧奨退職(これは労働基準法上の用語ではなく、職安で使うもの)か、いずれにしても会社都合であって、自己都合ではありません。
「自己都合にする」ことまで退職の条件とする交渉というものも存在しますが、そのような必要がある状況ではなさそうに思えます。

> また返事を2日でだしてくれと言われましたが、解雇は30日前のはずです。解雇予告手当も請求できますか?
30日前に解雇を予告されると、休業中である以上給与も出ず、もらえるものはありません。
即時解雇をされれば、解雇予告手当も請求できます(休業前の平均賃金で算定)。
いっぽう、「リストラを承諾して任意に退職する」ケース(前述の職安でいう「勧奨退職」)であれば、解雇予告手当は当然に発生するものではありません。
もっともこの場合でも、解雇に準じそれ相応の額を交渉でもらうのは自由です。
焦って「2日」に応じる必要はないでしょう。仮に2日以内に応じなかったとして、会社にできることは解雇の実行だけです。その場合こそ、不当解雇で争えるのですから。

> 育児休業を1年とりたいというこちらの主張は法律上正しいのでしょうか?
リストラが正当ならば「育休を全うさせるために籍を残す」という義務までは会社にはありません。
雇用保険の育児休業基本給付金は消滅しませんが。

また復帰できた場合に、もらえる職場復帰金などももらえなくなるのですが、これがもらえない場合、会社側に請求できるのでしょうか?
> 育児休業中に他社で就職が決まり、6ヶ月経過すれば職場復帰給付金も出ますが、それがかなわければ権利失効です。
これは雇用保険から給付されるものなのであって直接会社に請求するのは無理筋でしょう。しかし、会社からお金をもらう際の交渉材料には当然なりますし、すべきです。

結論としては、
「何ヶ月分かの『再就職できないことによる逸失給与相当額』」
「不当解雇になりうるケースでの、不当解雇を争わないことに関する約束」
「解雇予告手当相当額」
「育児休業者職場復帰給付金相当額」
などが、上乗せ退職金の交渉材料となります。ご自身で算定してみたうえ、妥協できる額も併せて決めてみることをお勧めします。
職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の総額の3分の2です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
色々会社に質問を投げかけてみましたが、会社は不当解雇ではないと主張
しており、このたびのリストラは退職金での提案でまとめたいようです。
闘ってまで会社に残ることは、やはり子供も2人おりますし、厳しい状況ですので、
受け入れるしかないと思っております。
また結論を元に会社に交渉してみたいと思います。

最後に1点頂いたお返事で疑問点がございましたので、質問してもよろしいでしょうか?

> 育児休業を1年とりたいというこちらの主張は法律上正しいのでしょうか?
リストラが正当ならば「育休を全うさせるために籍を残す」という義務までは会社にはありません。
雇用保険の育児休業基本給付金は消滅しませんが。
⇒これは消滅しないということは、このまま給付を受けることが可能ということでしょうか?個人で手続きを行うのでしょうか?

また復帰後、給付される育児休業者職場復帰給付金は仮に会社に解雇される日まで育児休業をとり、解雇翌日から別の会社へ転職できた場合は(雇用保険が途切れない場合)受け取れるものなのでしょうか?同じ会社でないと受け取りできないものなのでしょうか?

申し訳ありません。詳しいようでしたらアドバイスよろしくお願い致します。

お礼日時:2009/06/20 01:42

#2です。


> (育児休業基本給付金)⇒これは消滅しないということは、このまま給付を受けることが可能ということでしょうか?個人で手続きを行うのでしょうか?

http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …
(受給中に被保険者資格を喪失したとき)
大変申しわけありません、私、思い違いをしておりました。
雇用保険の資格を喪失すると育児休業基本給付金も止まりますね。
これはぜひ、会社と交渉の上、本来の育休復帰時までは籍を置いてもらうようにしないとなりません。
現在の法制度においては、籍を置くだけでは会社に特に経費(社会保険料の会社負担分など)は発生しませんし、会社側として断る理由はないでしょう。

なお、手続についていえば、もともと育休給付は本人が手続き可能です。

> また復帰後、給付される育児休業者職場復帰給付金は仮に会社に解雇される日まで育児休業をとり、解雇翌日から別の会社へ転職できた場合は(雇用保険が途切れない場合)受け取れるものなのでしょうか?同じ会社でないと受け取りできないものなのでしょうか?

これは可能です。たまに実例を見ますね。
ただ、上のご質問の回答と併せ、本来の育休復帰日までは今の会社に籍を置いてもらわないとなりません。
雇用保険の適用期間が切れないようにしてください。

> 私の育児休業後に採用されたアルバイトの方などはそのまま残っておりますし
どうやら、本当に不当解雇の臭いはします。
私は活動家ではないので、会社に闘いを挑むことを積極的にお勧めするものではありません。
しかし交渉のカードとしては、不当解雇であることは主張したほうが得ではあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ご丁寧な回答を頂きとても助かりました。

育児休暇についてはすぐにでも退職を迫られているので育児をしているものがもらえる権利として交渉してみようと思います。

不当解雇については会社は違うの一点張りなので、交渉の余地はないようです。

育児休暇中の突然の解雇連絡でパニックになっていました。冷静になり、自分にとっての最善策を考えてみたいと思います。2児の母ですから頑張るしかないです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 21:29

>事由としては会社の経営悪化で復帰しても配置できるポジションがないので、退職してほしいといわれました。

退職のかわりに退職金を支払うので退職してほしいとのことです。
 解雇予告ですか?
 理屈は合法ですけど、これも何処まで真実かですね・・・・

>しかし自分は会社も辞めたくなく、できるならこのまま子供が1歳になるまで育児休暇をとり様子を見、繁忙期にポジションがあれば戻してほしいと伝えましたが、それは補償できないし、またそれであれば退職金の支払いもできないといわれました。
 労働者としての権利で育休は取れる、妥当性は有る。
 正職員と言う事での拘りとも取れますね、多忙な時期をパートか派遣でカバーする営利を目的とする企業理念ですが。

>今の厳しい時期に子供を持ち、残業もできなく、年齢的にも厳しい状況で再就職は難しい状態だと思います。
 逆説的に書けば、子ども急病で何時休むか保障出来る体制あるかとも言えます(要は急病対応サポート居るか・確保出来ているか)仕事に穴を空けられるのは現場が一番困ると言う事です。
 確かに権利は有る、しかし仕事とは労働提供は継続的な確約も欲しい、これは採用する側の思いです。
 休んで欲しくないと言う所です、だから派遣で来ない変わりを代変えで補充するのが派遣制度の抑も発案理由ですが・・・・
 
 質問要件をバックしてくれる組合幹部が仲裁に関与出来るかです。
 出来ないとなれば、孤立無援で四面楚歌に逢うだけです・・・・
 労働問題に詳しい弁護士と相談するかも理です、解雇予告もそれなり事業主からの権利ですし、何処まで仲裁する関係団体が関われるかとも思います。
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この回答へのお礼

アドバイス頂きありがとうございました。
小さな規模の会社ですので、組合もありませんし、闘う気力もありませんので、
このまま受け入れるしかなさそうです。
私の育児休業後に採用されたアルバイトの方などはそのまま残っておりますし、
子供はいても子供の為、家族の為に頑張って働き復帰したい正社員をリストラするのは悲しい現実です。。無念です。

お礼日時:2009/06/20 01:47

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