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資本金1200万円の同族会社を経営していた父が先日、死去しました。
父が会社を経営している際、いろいろな機械設備を購入するために、
個人の名で保証人になっていました。リース購入の保証人もあります。
次代社長は、父の相続人ではない親戚の叔父がなり、父の相続人である
ものは会社経営からしりぞき会社にはひとりもいません。

このような場合、もし会社が債務不履行などにおちいった場合、保証人契約は相続されるのでしょうか?

法的にはどのようなてづづきをとることができるでしょうか?
どなたかご存知の方、お教えください。お願いします。

A 回答 (1件)

保証人契約(保証債務)も他の財産と同じように当然に相続されます。


このままですと保証契約は相続人全員に相続されています。
保証債務を放棄するためには、積極財産(資産)の相続を放棄する必要があります。また、相続放棄の手続きは相続開始後三ヶ月以内にしなければなりません。
亡くなったお父さんは会社の代表取締役としての責任範囲で保証されたと考えられます。このケースですと相続人は会社の経営から退いているわけですから、会社の債務(リース契約も含めて)を全て調べ、保証人の変更を会社と債権者(銀行・リース会社)に申し入れることをお奨めします。
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