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賃貸物件が譲渡されて、貸し主が替わる場合に、賃貸物件への造作、新設、改造などの現状回復義務について、新しい貸し主が、旧所有者の時代の変更等について、借り手に要求できるように契約するにはどうしたらよいでしょうか。

A 回答 (2件)

同様のケースを経験しました。


その際、権利の譲渡を証する書面にその所有権の移転を原因として敷金、並びに貸主として従前の〇〇氏が要する権利、義務の一切を条件を変えず引き継ぐものとする旨の覚書を双方で交わし、各入居者へ上記原因により貸主が変わるが、各借主は新貸主に対して従前と同様の義務と権利を引続き有すること、貸主も従前の貸主と同様の義務と権利を引き継ぐことを文書にして、各契約者の署名捺印をしたものを返送してもらいました。

既に1年経過し、入居退去ありましたが、トラブルはありません。
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旧賃貸借の契約内容はそのまま原則的に、新しい貸主に受け継がれるので、内容を変更するには、新貸主と賃借り人の間で新たな合意が必要です。


つまり、変更について借り手の承諾を得た新たな契約がなければ、新たな内容の原状回復請求はできません。
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