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公正証書の強制執行排除を求めて請求異議を提起されました。
何とかこっちに管轄を取りたいのですが、良い方法はありますか?

A 回答 (1件)

 執行証書についての請求異議訴訟は、原則として債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の専属管轄になるので、管轄違いではない限り移送を求めることはできません。



民事執行法

(専属管轄)
第十九条  この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

(民事訴訟法 の準用)
第二十条  特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法 の規定を準用する。

(執行文付与の訴え)
第三十三条  省略
2  前項の訴えは、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
省略

五  第二十二条第五号に掲げる債務名義  債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)

省略

(請求異議の訴え)
第三十五条  省略
2  省略
3  第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。

民事訴訟法

(遅滞を避ける等のための移送)
第十七条  第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

(簡易裁判所の裁量移送)
第十八条  簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

(必要的移送)
第十九条  第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
2  簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

(専属管轄の場合の移送の制限)
第二十条  前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
2  省略
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