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 今、途中までローンを支払った住宅に住んでいます。ローンは私が
主たる支払い者ですが、妻との連帯債務(半々)になっています。
そのため、所有権も半々になっています。離婚したら必要ないので
売却しようと思っています。
 この住宅部分の財産分与は、どのように行われるのでしょうか。

A 回答 (1件)

売却して利益がでれば、その利益を各々1/2に分ける。



ローン残債と売却金額が同じで利益が無ければ、お互いに何も無し。

ローン残債が売却金額を上回る場合は、そのままでは売却できない。

例えば売却金額1000万、ローン残債1200万であれば、差額の200万を現金で工面して、要するに1200万返済しないと金融機関は抵当をはずしてくれないので売れません。

この200万は2人で均等に負担すべきものです。

つまり離婚の財産分与とは婚姻中に築いた+財産も-財産も1/2にするのが基本です。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/23 20:10

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