一回も披露したことのない豆知識

銀行に提出する書類では繰延資産は見栄えが悪いので、長期前払費用にした方がいいと聞いたのですが、本当なのでしょうか?
本当だとすれば、なぜでしょうか?なぜ繰延資産より長期前払費用の方がいいのでしょうか?
このようなことに詳しい方がおられましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

「銀行が繰延資産より長期前払費用を好む」が事実であるか否かは分かり


ません。よって、上記が事実であると仮定して

  ◯繰延資産はそもそも換金性がありません。
   (繰延資産の具体例を勘案すれば分かると思いますが、全て費用であり
    一般的な資産ではありません)
   銀行は、貸借対照表から債務弁済能力を判断しています。
   その資産の中に換金性の無い繰延資産が入ると、財産としての資産
   が水ぶくれしてしまいます。繰延資産が無制限に認められると訳の
   分からない貸借対照表が出来上がります。
   また、一般論で言えば前払費用は換金性を持った資産ですから、
   繰延資産とは資産としての位置づけが異なります。
   この事だけをもって論ずれば、銀行は繰延資産を好ましく思わない
   可能性があります。

しかし、
銀行は馬鹿ではありませんから、繰延資産の貸借対照表に占める重要性が
高ければ、その内訳等々の説明を求めます。
(重要性が低いと判断すれば、特段の説明は求めません)

また、現実には長期前払費用も、財産としての価値が殆ど無いものも多々
あります。つまり銀行は長期前払費用の方が安心なんて思ってません。

銀行は、御社の弁済能力を単純に貸借対照表の数字だけで判断しませんか
ら、この一点だけをもって、御社に対す判断が変わるとは思えません。
(銀行が貸借対照表だけで会社を判断すれば楽なんですけど・・・)

会計原則に則って処理しても、前払費用と繰延資産との境界が曖昧なものが
発生するかもしれません。その場合は会計原則と御社の意志を明確にした上
で、勘定の判断をしてください。
    • good
    • 0

すでにminosenninさんから適切な回答がありますが、屋上屋を重ねさせていただきます。


下のURLから「中小企業の会計に関する指針」の繰延資産の部分(39項から43項)をご覧ください。
税法固有の繰延資産(賃貸物件の権利金など)は長期前払費用等に計上すべきこととされています。
これらを繰延資産の区分に計上していると、会計について無知であることを表明していることになります。会計を知らない者が作った決算書を銀行が信用しないのは当たり前のことです。

参考URL:http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chus …
    • good
    • 0

これは、繰延資産と長期前払費用の本質的な違いが分からないと答がでない問題です。



繰延資産とは、すでに対価の支払いが完了(又は支払義務が確定)し、その対価に見合う役務の提供を受けてしまったが、その支出の効果が将来の期間に亙って発現すると期待されるものです。
会計上の期間損益計算、費用収益対応の観点から費用を将来の期間に繰り延べているにすぎません。

これに対して長期前払費用とは、すでに対価の支払いが完了したが、その対価に見合う役務の提供を将来の期間に亙って受けるものです。例えば、前払利息でしたら、その利息で将来の期間もお金を借りていられるし、前払家賃の場合は、その期間建物を借りていられる。このように前払費用の場合は用益を受ける権利という裏付けがあるのです。

繰延資産が財産的裏付けのない単なる会計上の擬制資産であるのに対し、長期前払費用は用益請求権の裏付けのある資産です。

銀行の債権担保の観点からは、どちらかと云えば、財産的裏付けのない繰延資産より、財産的裏付けのある長期前払費用のほうが歓迎されるのは当然でしょう。

ただし、既にご回答があるように、これは会計諸規則に則って処理すべきものですから、繰延資産を長期前払費用に計上することは粉飾に当たると思います。
    • good
    • 0

繰延資産であれ長期前払費用であれ、「実態のない資産=不良資産」かどうかを見ています。


例えば、研究開発費などの繰延資産は、実質的には人件費であり、毎期費用処理すべきものを資産計上して粉飾するケースがあります。

そういう意味では、在庫でも売掛金でも粉飾される可能性はあるわけですが、繰延資産や長期前払費用などは特に目立ちます。
    • good
    • 0

はっきり説明がつけば問題なし。

見栄えの問題ではありません。
    • good
    • 0

http://www.yfp.jp/mt-archive/2008/02/post_381.html

どちらにするかと言うより法律と会計原則に従ってキチンと区別することが大切なのでは?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!