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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
株式発行による増資であれば、原則として株主総会特別決議が必要です。
ただし、株主総会特別決議による一定の事項の取締役(会)への委任も出来ますし、公開会社であり有利発行をしないのであればそもそも株主総会決議は不要です。
とはいえ、資本金の額やここでご質問していることなどから判断するに、非公開会社でありましょうから、原則どおり株主総会決議を経るのが無難と思われますがいかがでしょうか。
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