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子会社が解散し、その親会社が自己破産し子会社から集金なっていない分があるのですが、自己破産した場合集金できるのでしょうか?またできるとしたら元代表取締役から集金すればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

状況がわかりにくいですが、貴社(?)の債権が親会社にあるなら、管財人がいれば申し出ることになるでしょう。


このあたりは貴社(?)に裁判所から通知が来ると思います。
冒頭に書いたとおり、詳細が不明のため、蛇足ながら、個人で免責がおりていれば回収は不可能ですから、元代表取締役のところへ行っても無駄足になると思います。
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自己破産してしまったら、法律的には回収することはできないでしょう。

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吸収合併ならまだしも、解散であれば清算人に請求するのが筋だと思います。


法的にはムリでも、子会社の役員などに集金にいくのも悪くはないと思います。
払ってもらえればもうけものですしね。多分払わない確率が大ですが。
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