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数年前友人がおつきあいしていた男性から借金を申し込まれました。

無人契約機数社から 彼女名義で合計150万円借りそれを男性に渡したそうでうす。彼女はおつきあいのある男性といってもお金のことなので と思い形だけでもという気持ちで「借用書」を書いてもらったそうです。

おつきあいも続けながら毎月の返済も滞りなくすごしていましたが、その男性は他の女性にも借金を申し込んでいたらしく それが原因で複数人交え話し合いの場がもたれました。そのときに 友人が書いてもらった「借用書」の内容(住所や名前・日にち等)がまったくのデタラメだったと判明しました。

その後友人はその男性とのおつきあいは解消し 毎月の返済だけしてもらっている状況が2年続いたそうです。
半分以上返済が終わったのですが 先日、返済日になっても連絡がとれず入金もなかったと私のところへ相談にきました。

このままその男性と連絡がとれなくなったら 彼女が支払いをしていくしかないのでしょうか。なにか解決策はないでしょうか。

どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

金融会社と、友人との契約は契約ですから、支払いの義務は友人にあります。



その男性を、被害者複数で警察に相談して、詐欺罪を視野にいれてしてみて下さい。
それでも、支払いは免除はされませんが、ひょっとすれば、示談申し込みの時に返金される可能性も少ないですがあります。
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犯罪でもないのに、警察は具体的にアドバイスしないでしょう。

そういったことは、どうも十分にわかっていらっしゃるようです。社会常識があるようですから。

警察の反応は十分に想定できます。そしてそれは、形式的アドバイスとしては最善のものだと思います。

「弁護士の先生に相談したらどうですか」
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ご友人は、サラ金からお金を借りることは十分わかっていて、自分で借りたんですよ。

銀行のATMだと騙されて出金したのではありません。借りるつもりで借りたのです。サラ金との間では十分にお金を借りる契約が成立しています。もちろん、あなたのご友人がですよ。

付き合っている男から金をせびられて、その男が自分に返す金でサラ金には返すから、男が払わなくなったら返せないけどそれでいいですか、なんて話はしてないですよね、無人機だもの。

それは返すのは当たり前でしょう。社会常識のない友人とはあまり付き合わない方がよろしいかもしれませんよ。

返せなければ、最悪自己破産ですよね。もしくは、親などに頼んで援助してもらうか。

男が半分返していたのであれば、詐欺などの犯罪と認定されることは難しいでしょう。警察云々の回答もありましたが、私は、警察は無理だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

友人が自分で契約してお金を借りたのだから、彼女が返すのは当たり前だと思います。後始末できなくなるような金額を簡単に渡した彼女に問題があると思います。

詐欺にあたらないことも分かっています。

犯罪として成立させる目的以外でも 警察に相談することでなにかしらのアドバイスはもらえるかもしれません。
警察に相談してみるように友人に話してみます。

彼女自身「返さない」とは言ってません。逃げられたら返すしかないと自覚しています。社会常識はあります。

お礼日時:2009/06/27 23:08

 


友人から借金する奴は友人以外から借金できない人、つまり悪人か破産寸前の人です。

とにかく彼女は返済しないと、彼女自身がブラックリストに載せられ将来に困った事になります。
警察に連絡し犯罪者として処罰してもらいましょう。
でもお金は返ってこないと思いますよ、理由は先に書いたように悪人か破産寸前の人だから返すお金を持って無いでしょう。
警察に捕まればお金を稼ぐ事も出来ないのでお金は諦めましょう。

 

この回答への補足

回答ありがとうございます。

私も 詐欺にはあたらないけど私より警察に相談したほうが確実な答えが返ってくると友人に話ました。

ダメもとでもういちど話してみます。

補足日時:2009/06/27 22:31
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