ハマっている「お菓子」を教えて!

他県に土地を売りに出しているのですが、駐車場の一部を隣家がブロックを建てて無断で使用してます。
「法務局にいけば測量図があり、自分の土地であることは証明できるのだから土地が売れたときにちゃんとすればいい」と父が言ってた為、そのままにしてきたというのです。
先日、父が他界し相続の話が出た為、母より土地の状況を詳しく聞いた所、上記のような内容でした。
隣家がいつブロックを建てたのかは定かではありませんが、20年たっている可能性があります。売りに出してる土地でも時効取得になるのでしょうか?駐車場なしではとても売りにくいので取り戻したいのですが、可能性はないのでしょうか?
時効の事は最近調べて知った事なのですが、依頼している不動産屋は時効の事を知らないという事はあるのでしょうか?もう十年以上前からお願いしているのですから教えてくれればその時対応できたのに・・と思ってしまうのです。今更ですが、・・・。
ご回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

土地の境界問題に詳しい弁護士又は土地家屋調査士に相談・依頼してください。


また、役所などで定期的に無料相談も行ってます。

時効の問題は、専門性が高く非常に難しいです。
民162条の「20年で取得する」だけに注目してしまい、20年過ぎると自動的に所有権が占有者に移動する(または境界線が移動する)といった解釈は、間違いです。
専門家であれば、取得時効の成立する可能性があっても、安易に「時効の成立」を口にする事は絶対にありません。

何十年経とうが所有権者はお父さんなんですから、取り戻す事ができる可能性は当然あります。

普通の人なら、自分の敷地だと思っていた所が他人の土地だとわかったら、返さなければならないと思いますよね。
つまり相手が潔い方なら、それだけで解決への道筋ができます。
ですから、最初から争うなんて思わない方がいいです。

退いてくれない場合、所有権の行使を考えます。
弁護士に相談してください。

一方で、明確に無断占有されているにもかかわらず「自分の土地だと証明できるから‥」と何もしなかったお父さんの権利を、法律は保護しません。
相手が本気で時効を援用しようとした場合、非常に不利です。

一般的に、時効により土地の所有権を取得し、移転登記を完了させるまでには、結構な費用と労力がかかります。

こういった事を踏まえ、対決姿勢で挑むのではなく、お互いに歩み寄る方法を専門家と供に検討してみてください。
例えば、隣接者に対し「占有部分を明け渡してくれるなら、新しいブロック塀の工事費用はこちらで負担します」といった提案などがあります。

不動産屋が知ってたかどうかという点は、今更どうしようもありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>時効により土地の所有権を取得し、移転登記を完了させるまでには、結構な費用と労力がかかります。
この件で再度ご質問させて頂きたいのですが、例えば隣家が時効を主張してきて、これ以上争いたくないのでもう手放そうと思った場合、隣家が上記の理由で移転登記をしないまま土地を使用し続けるという可能性はないのでしょうか?土地は返さない、でも登記は費用がかかるのでしないとか。
そうなれば、私共は他人が使用している土地の固定資産税を永遠に払い続けることになりますよね?
こんな事ありえないだろう思いながらも不安になってしまいました。
再度、ご回答頂ければと思います。宜しくお願い致します。

補足日時:2009/06/30 14:26
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時効取得というのは取得者が主張しなければ権利は生じません。



相手が父に時効取得の主張をしていなければ相続債務ではありません
から登記早いもの勝ちです。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/06 09:57

相続では、時効はリセットされません。

 
原則として、権利義務をすべて引き継ぐため

任意で返却されなければ、裁判では返却請求できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2010/01/06 09:55

早く相続登記してしまいなさい。


時効はリセットされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/06 09:56

#1追加  不動産業者は、売り出しの時には、境界まだ確認しません。


登記簿などを信用して、買い主を募集します。

売買契約を結ぶときか、決済をするときに確認します。
図面があっても測量することもあります。
隣地の人の立ち会いを求めることもあります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/01/06 09:54

疑問に思うとすれば、質問者様のお父さんが不法占有の事実を知っていて、不動産屋に何も尋ねなかったのかということ。

不動産屋も売地の範囲を認識せずに物件を扱っていたのかということです。
時効取得の前に、きちんと事実確認をした方がよいと思いますよ。なるようにしかならないことですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/30 14:51

時効取得の要件を満たしていますので、


返還は無理と思います。
相手にお願いして、任意で返還してくれなければ不可能。

不動産業者(他人)が境界を覚えていることは、無理かと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/30 14:35

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