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- 回答日時:
簡単に言うと、執行役は、取締役会でいちいち決議するのが面倒だから、すごく重要な事項を除き、一般の株式会社で取締役会決議が要求されている権限の大部分を取締役会で選任した執行役に委任して、迅速な意思決定を可能にしようという趣旨で設置されたものです。
会社法416条4項に記載されている事項以外のものは全て執行役に決定権限を委任できる事になります。
なので、例えば、一般の株式会社では、社債の発行は取締役会を開催して決議しないと
発行できませんが、委員会設置会社では、執行役が社債を発行しますよーと言えば、取締役会の決議無しで社債が発行できます。(前提として、取締役会で社債の発行は執行役に委任するという決議が事前に必要ですが)
一般の会社では、取締役会は業務執行の意思決定機関ですが、
委員会設置会社では、執行役が大部分の意思決定をするので、
取締役会は、業務執行の監督機関としての役割が強調される
事になります。
委員会設置会社の場合、執行役が取締役を兼任している場合を
除き、取締役には業務執行の権限はありません。あくまで、
取締役会に参加して、(執行役に委任してない重要な事項の)意思
決定を行い、執行役・他の取締役の職務執行を監督するのが
メインの仕事となります。
三委員会については話が長くなるので説明はしません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/07/02 22:15
こんばんは。
漠然として広義な質問だったと思いますが、明解に応えていただき感謝しています。
非常に分かりやすく、イメージをしやすくなりました。
今後とも、この財務会計の分野において質問をしていくつもりなので
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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